A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
年金法の大改正により、昭和61年4月以降、
原則として、65歳にならないと老齢厚生年金を受給できなくなりました。
ところが、法改正前には、
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合には60歳から老齢厚生年金を受給できていたため、
被保険者にとってたいへん不利益を生じます。
そこで、このような不利益を修正するために、当分の間、
60歳~64歳で一定の要件を満たす人に、特例的に老齢厚生年金を支給するしくみを設けました。
その老齢厚生年金のことを『特別支給の老齢厚生年金』と言います。
『特別支給の老齢厚生年金』は、
65歳以降に支給される本来の『老齢厚生年金』とは異なるものです。
したがって、受給の請求(裁定請求)も本来の『老齢厚生年金』とは別枠になりますし、
65歳以降の本来の『老齢厚生年金』との継続性もありません。
ですから、65歳以降、本来の『老齢厚生年金』を受給する場合には、
あらためて受給の請求(裁定請求)を行なう必要があります。
『特別支給の老齢厚生年金』は、
男性は昭和36年4月1日までに生まれた人、女性は昭和41年4月1日までに生まれた人が
それぞれ受給することができます。
いずれも、原則として、以下のすべての条件を満たすことが必要です。
1.受給する際の年齢が60歳以上65歳未満である
2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
3.国民年金の老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間(25年=300月)を満たしている
『特別支給の老齢厚生年金』の年金額は、
厚生年金保険の被保険者期間の月数に応じた「定額部分」と、
厚生年金保険の被保険者期間中の総標準報酬の平均に応じた「報酬比例部分」から成ります。
但し、以下のような取り扱いがなされます。
------------------------------------------------------------------------
A.定額部分の支給開始年齢が、生年月日により61歳~64歳と変わる(平成6年改正)
⇒ 以下の年齢に達するまでは、「報酬比例部分」のみしか受給できません。
● 一般男子
昭和16年4月1日までの生まれ 60歳
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれ 62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ 63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ 64歳
● 一般女子
昭和21年4月1日までの生まれ 60歳
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれ 61歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれ 62歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれ 63歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれ 64歳
------------------------------------------------------------------------
B.報酬比例部分の支給開始年齢が、生年月日により61歳~64歳と変わる(平成12年改正)
⇒ 上記Aと併せて、以下の条件も付き、以下の年齢に達しないと、「報酬比例部分」は支給されません。
● 一般男子
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ 61歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 62歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 63歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 64歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 64歳
※ 昭和24年4月2日生まれ以降の一般男子の場合は、「定額部分」は支給されません。
● 一般女子
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ 61歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 62歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ 63歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ 64歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 64歳
※ 昭和29年4月2日生まれ以降の一般女子の場合は、「定額部分」は支給されません。
------------------------------------------------------------------------
上記A~Bにもかかわらず、『障害者の特例』というものがあります。
『特別支給の老齢厚生年金』の受給ができる年齢に達したときに、厚生年金保険の被保険者でなく、
かつ、年金法でいう1~3級の障害の状態に該当していれば、
その特例の適用を請求することにより、請求のあった月の翌月分から、
定額部分と報酬比例部分を合わせて受給することができます。
なお、『特別支給の老齢厚生年金』と『障害基礎年金(および障害厚生年金・障害共済年金)』は
同時に受給することはできません。
したがって、それぞれの年金額を社会保険事務所で試算してもらい、
どちらか金額の高いほうを選択することになります。
『特別支給の老齢厚生年金』を選択すると、以降、65歳になるまでは障害基礎年金を受給できません。
一方、65歳以降の本来の『老齢厚生年金』は、『障害基礎年金』と同時に受給できます。
このときは、『老齢基礎年金』に代えて『障害基礎年金』を選択受給する、という手続きを行ないます。
本来の『老齢厚生年金』は、『特別支給の老齢厚生年金』の報酬比例部分に相当します。
また、『特別支給の老齢厚生年金』の定額部分は、65歳以降の『老齢基礎年金』に相当します。
(『老齢基礎年金』は、『障害基礎年金』と同時に受給することはできません。)
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