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こんばんは。
特別支給の老齢年金申請の際に,疑問に思ったことを質問させていただきます。今年度の場合,61歳になると特別支給の老齢年金受給の支給の申請が可能になりますが,その際の添付書類として,配偶者の非課税照明書がなぜ必要となるのでしょうか?
将来の加給年金受給の際に必要になるのは理解できるのですが,そもそも65歳から受給できる老齢基礎年金と老齢厚生年金は,特別支給の老齢年金と形式上は別のものであり,また,65歳までに配偶者の収入状況は変化していると思うのですが。
私の勘違いがあるかもしれません。ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金の請求時(61歳)に加給年金額対象者の認定を仮で行い、


65歳時点でもう一度生計維持確認を簡易に行って本認定する事務処理を取っているためです。
(下記Q&Aもご参照ください)

おっしゃるとおり65歳までの年金と65歳からの年金は本来は別物なのですが、日本年金機構では一体とみなされているのではないかと思われます。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8672363.html
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この回答へのお礼

ご多忙のところ早々にご回答をいただき,有難うございました。
また,参考資料も助かりました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/08/06 09:16

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