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私は今月61歳になります年金機構から、年金請求書の用紙が届きました、その中で私は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給出来ると思いますが他の用紙の箇所に、妻子に加給年金が支給される項目があります(妻は40代半ば子はいません)が妻の分も支給されるのでしょうか又添付書類に本人は戸籍抄本の提出は分かりますが仮に妻の分も貰えるとなると用紙には別に戸籍抄本の添付?みたいに明記されていますが、そうなると2通添付と言うことでしょうか年金事務所に聞けばいいのですが場所が離れているので質問してみました、よろしくお願い致します

A 回答 (6件)

補足でのお問い合わせについて。



65歳になった際に加給年金額が支給される前段階の手続きとして、
請求書に配偶者の氏名等は記入されたほうがよろしいかと思われます。
認定関係の書類を添付だけして記入しなかった場合、
65歳到達時にもう一度認定関係の書類を提出する必要が出てくるかもしれません。
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この回答へのお礼

記入して提出してみます、ありがとうございました

お礼日時:2014/07/13 12:41

質問者さんの質問では、61から老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給出来るとありますが、長期特例(44年)に該当するしないには、提出書類は関係なく、単に本人が20年以上厚生年金かけてるひとかどうかにより必要書類が変わってきます。



仮に本人が20年以上厚生年金かけてるひとであれば定額部分発生時に加給年金がもらえる可能性があるため請求時点で次の3つが必要です

・戸籍抄本または戸籍謄本・・・できれば戸籍謄本が良い・・続き柄を見ます、抄本であっても2通はいりません
・世帯全員の住民票・・・こちらで生計維持関係をではなく生計同一を見ます(戸籍抄本を提出なら、必ず筆頭者の記載など省略のないものが必要となります、)
・奥さんの所得証明・・・無収入なら非課税証明書。妻の収入は850万未満でしたら対象になります。
その他 通帳、雇用保険証なども必要です。

これに反し20年以上厚生年金かけてないひとで妻も同様であれば、
住民票だけでよいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/11 15:12

厚生年金の加給年金額は通常は65歳からの加算ですが、


「被保険者期間44年以上の長期在職者特例」「障害者の特例」
に該当している場合は、61歳から加算されます。

質問者様が上記特例に該当せず、65歳から加給年金額が加算される場合も、
年金機構では当初の請求時点で加給年金額関係の書類を徴して仮認定し、
65歳時点でもう一度生計維持確認を簡易に行って本認定する事務処理を取っているため、
61歳の時点で加給年金額関係の書類を求められているのだと思います。

戸籍関係書類については、夫婦分必要であれば戸籍謄本を取っておけばよろしいと思います。

この回答への補足

もう一つ教えて下さい年金請求書の項目で例えば加給年金は支給されなくても配偶者の氏名や年金番号を記入する項目も記入するのでしょうか

補足日時:2014/07/11 15:22
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/11 15:13

昭和28年4月2日以降のお生まれということでよろしいでしょうか?



加給年金は定額部分の支給がある方が65歳未満の配偶者(もしくは18歳以下の子供)を扶養している場合に支給される年金です。
本来、この生まれ年ですと報酬比例のみが支給されるはずですので長期加入者の特例が適用されているのでしょうか?

今回加給年金の届出として必要な書類は

・受給者本人の戸籍抄本・・・こちらで配偶者がいることを確認
・世帯全員の住民票・・・こちらで生計維持関係を証明
・奥さんの収入証明・・・無職なら非課税証明書。ちなみに妻の収入は850万未満でしたら対象になります。

以上の書類が必要になるかと思われます。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/11 14:30

>妻の分も支給されるのでしょうか



加給年金は「長期特例」「障害者特例」に該当しない場合65歳から支給されます。

>そうなると2通添付と言うことでしょうか

戸籍謄本(全部事項証明書)1通で可(婚姻関係確認)

住民票(世帯全員)所得証明の添付も説明書で確認してください。

人によって必要書類は違ってきます。年金事務所は遠く二度手間は避けたいですね。

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専門家がチェックしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/11 14:31

こちらに電話で問い合わせればいいと思います。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/11 14:30

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