以下のような記載を読みました。
これほどデメリットがあると申請をためらってしまいます。
本当なのでしょうか?
特に自分が死んだ後の事を考えます。
* 保険料免除を受けると、65才過ぎてから障害年金を打ち切られたときにもらう老齢基礎年金の額が少なくなる
* 生命保険や傷害保険に入れなくなる。黙って入っても告知義務違反でいざって時に保険金が出ない可能性がある
* 年金手帳に何か書かれると、就職で厚生年金の被保険者になる時に障害者だとばれる可能性がある。
* 自分が死んだ時に妻や遺族が寡婦年金、死亡一時金を受けられない
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>* 保険料免除を受けると、65才過ぎてから障害年金を打ち切られたときにもらう老齢基礎年金の額が少なくなる
既出のとおり法定免除を受けた場合減ることになります。
>* 生命保険や傷害保険に入れなくなる。黙って入っても告知義務違反でいざって時に保険金が出ない可能性がある
黙って入ったら年金受給がなくても告知違反でもらえないことがあります。
>* 年金手帳に何か書かれると、就職で厚生年金の被保険者になる時に障害者だとばれる可能性がある。
かかれることはありません。
>* 自分が死んだ時に妻や遺族が寡婦年金、死亡一時金を受けられない
確かになにかしらの年金を受けていれば寡婦年金や死亡一時金は出ませんが、それまでに貰える金額が多ければ問題ないと思われます。寡婦年金や一時金は個人が保険料を掛けたけど貰えなかった保証として貰えるものです。
No.1
- 回答日時:
> 保険料免除を受けると、65才過ぎてから障害年金を打ち切られた
> ときにもらう老齢基礎年金の額が少なくなる?
障害基礎年金の1級又は2級を受給する国民年金第1号被保険者は、
法定免除というしくみによって、
届け出を行なえば、
国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができます。
そして、国民年金第1号被保険者期間中に限って、
国民年金保険料の納付の全額免除が続きます。
国民年金保険料の全額免除を受けていた期間の分については、
その期間の老齢基礎年金の額を、本来の3分の1で計算します。
年金の3分の1は国庫で負担しており、
全額免除されていた分は残り3分の2にあたることから、
このような計算になります。
言い替えれば、全額免除を受けなければ、
老齢基礎年金の額は本来どおりで計算されます。
また、免除を受けた者が、
本来納付すべきときから10年度以内に全額を追納した際も同様です。
(追納 ‥‥ 一定の条件の下で、あとから保険料を納めること)
免除の対象とならなかった場合、
そのまま保険料を納めないでいた場合には、
本来の納期限である2年度を超えると、もう納付できません。
その場合には、完全な未納となります。
免除が認められた場合に限り、
本来の納期限から10年度以内に追納ができます。
但し、本来の納期限から3年度以上過去の分については、
加算額を添えた保険料を納めなければならず、割高になります。
国民年金第1号被保険者とは、
厚生年金保険や共済組合(公務員等)に加入していない者で、
国民年金第3号被保険者以外の方を言います。
20歳以上の学生の方、自営業の方‥‥などです。
また、国民年金第3号被保険者とは、
いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」をいいます。
65歳以降については、
それまで障害基礎年金のみの1級又は2級を受給していた人は、
老齢基礎年金との二者択一になります。
65歳になったときに障害基礎年金の支給を打ち切る、
というわけではありません。
老齢基礎年金は、満額受給されても障害基礎年金2級と同額ですから、
二者択一を行なうときは、障害基礎年金を選択すれば足ります。
一方、障害基礎年金 + 障害厚生年金 の1級又は2級の受給者は、
65歳以降は、以下のうち、最も受給額が多くなるものを選択します。
(試算を社会保険事務所でしてもらってから、選択)
1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (← 3は特例的にOK)
> 自分が死んだ時に
> 妻や遺族が寡婦年金、死亡一時金を受けられない?
いいえ。
保険料免除期間も含めて、あなたが亡くなったときに
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf の保険料納付要件が
満たされていれば、あなたに生計維持されていた妻は、
1 18歳到達年度末までの子がいる場合に限って遺族基礎年金
2 あなたが障害厚生年金1級か2級を受給していれば遺族厚生年金
を、それぞれ受給することができます。
遺族基礎年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf
遺族厚生年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf
> 年金手帳に何か書かれると、就職で厚生年金の被保険者になる時に
> 障害者だとばれる可能性がある?
いいえ。
障害年金をはじめとする年金を受給している事実は、
年金手帳に記す必要は、一切ありません。
ですから、一般原則としては、
年金証書(年金手帳とは異なります。混同しないように。)だけが
年金を受給している・していないを知るための手段です。
したがって、あなたが年金受給の事実を口外しない限り、
第三者に知られることはありません。
> 生命保険や傷害保険に入れなくなる?
いいえ。
障害年金を受給していることだけを理由に「入れない」ということは
ありません。
そうではなく、生命保険等の「約款」において、
一定程度以上の傷病や障害の状態を持つ者を契約できない、
としているだけであり、
そこに幸いにして該当しなければ、
障害年金を受給していても、生命保険等に加入できる場合はあります。
> 黙って入っても告知義務違反で、いざって時に保険金が出ない
> 可能性がある?
これは、障害年金の受給そのものとは無関係です。
一定程度以上の傷病や障害の状態を持つ、ということを
正直に言わなければ、生命保険等の「約款」の定めに違反しますので、
それが「告知義務違反」となり、
その結果、生命保険金等が出ないこともある、というだけで、
障害年金を受給していることを黙っていたからといって、
直ちに「告知義務違反」になる、というわけではありません。
要するに、あなたが見た内容はかなり不正確なものです。
社会保険庁(ここでとりあげたURLがそうです)や
社会保険労務士が用意したきちっとした情報を見るようにしないと、
惑わされてしまいますよ。
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