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保険証を落としてしまった際に、闇金に使われ、来た請求は払う義務が有りますか?
警察に連絡すれば大丈夫でしょうか?

A 回答 (5件)

基本、支払う義務はありませんが


放置しておけば、表見法理により
支払い義務が発生する場合もあります。



権利外観理論とは、真実と異なる外観が存在し、
真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、
その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの
法律上の効果を認める法理論のことである。

表見法理、権利外観法理、外観理論、外観法理、外観主義、
法外観の理論などともいう。
大陸法のレヒツシャインの法理に由来する。
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> 保険証を落としてしまった際に、闇金に使われ、来た請求


すべて仮定の話でしょう。
  
紛失に気がついた時点で、健康保険組合に紛失届けを出してください。
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契約書にあなたの意思でハンコ押しましたか?...押して無ければ無効です



誰か勝手にしたのであれば無関係で、うだうだ来るなら警察に相談しましょう
相手が誰かも確認して
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あなたがもたもたして紛失届を何時までも提出していなければ、あなたに支払い義務が発生する可能性は大いにあります。


とっとと紛失届を警察に提出しましよう。
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この回答へのお礼

一応無くして、落し物依頼?
というのか分かりませんが、見つかった時に連絡は来るようにしてもらってますが、それとはまた別の話で紛失届を出さないといけない感じですか?
電話でやったので、書類等は何も書いていません

お礼日時:2020/06/25 12:38

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