初めて質問させていただきます。
免許の更新を1年以上忘れてしまい、免許センターにて仮免許証を2月に発行してもらいました。仮免許証は8月までの有効期限です。まだ教習所には申し込んでいません。
運転してはいけないと思いながらも、3週間程前に一般道路を走っていたところ、警察に停められ、無免許運転ということで赤切符をきられました。
本日検察庁への出庁を求める手紙が来ました。そこで質問です。①検察庁へ行った後の流れはどうなるのでしょうか。②罰金はおいくらになるのでしょうか。③仮免許は失効してしまうのでしょうか。④仮免許の期限が迫っているので、すぐにでも教習所に通いたいのですが、申し込んでもよろしいのでしょうか。
以上の4点についてご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
無免許運転は
減点25点 免許取消処分 失格期間2年ですよ。
教習所に行っても、免許を取得する資格がありませんよ。
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金です。
検察庁行く、
検察官に事情を聴かれる。
「略式(裁判)で良いですか?」と聞かれる。
略式にすると、裁判に行かなくて良いです。判決は、後で知らされます。
略式を拒否すると、裁判になります。
結論は「どちらにしても同じ」ですよ。
免許が取れない。判決日から2年間。
罰金が50万円払う。
その2つです。
無免許運転。簡単に考えすぎていませんか?
No.3
- 回答日時:
こちらのサイトを参考にしてください。
当然仮免許証なんてボッシュートですし
仮に免許受かっても、欠格期間中は免許もらえません。
No.2
- 回答日時:
罰則
道路交通法
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。
交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする日本の法制度である。
行政処分
停止中無免や免許外運転の場合は、行政処分(免許取消)の対象となる。
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。
2002年5月末までは違反点数12点であったため免許外運転を含むこの手の違反は免許停止90日又は保留90日で、直ちに免許受験資格を失う違反ではなかった。しかし、2002年6月以降は違反点数19点(酒気帯び点数は23点)になったため、違反した場合は直ちに免許取り消し(免許取り消しの対象は前歴0回で15点以上)となる。さらに、2013年12月からは違反点数25点、酒気帯び運転であった場合も25点、無免許運転でかつ酒酔い運転・麻薬等の運転をしていた場合はこちらが重い35点「特定違反行為」に引き上げられた。
なお免停中又は取消後に無免許運転をした場合は、停止又は取消の元になった点数に加算され厳罰になる[2] 。
6点で免許停止で停止期間中に運転をした場合、6点+25点の31点になり免許取り消し欠格期間2年(前歴がない場合)。
無免許運転して取消(免許拒否)後に、無免許運転を繰り返した場合、元の点数25点+25点の50点で特定違反行為が含まれていないので、欠格期間最高の5年となる。
酒酔い運転して取消後に、無免許運転をした場合、元の点数35点+25点の60点で特定違反行為が含まれているので、欠格期間8年(最大10年)となる。
No.1
- 回答日時:
①お楽しみ
②お楽しみ
③失効すると思う。
④教習所、もしくは最寄りの警察署(免許係)で事前に確認。
順序としては④が一番、③が失効するかどうかで、今後の出方を考える。
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