人生のプチ美学を教えてください!!

会社を退社してしばらく専業主婦になるので、夫の健康保険に加入する事になりました。
 しかし夫は自営で一人で働いているため国保です。
そのため、扶養には入れない事は調べてわかりました。
 しかし国保にも国民健康保険組合という組合があってそちらに加入すれば、扶養になれる等のお得な点があると聞きました。が、その組合というものにはどんな職業ならば入れるのかがわかりません。
 多分、業種はもちろん、働いている地域によっても入れる、入れないがあると思うのですが、何で調べたらよいのかがわかりません。
 どなたかわかる方、教えていただけないでしょうか?
 ちなみに夫は、宝飾加工業をしております。

 

A 回答 (2件)

こちらに問い合わせてみたらいかがでしょうか。



全国国民健康保険組合協会
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目4番地 久保ビル2階
電話: 03-3353-7525
FAX: 03-3359-5224
http://www.kokuhokyo.or.jp/

該当の組合がない場合は、国保に加入することとなります。

なお、国保には、扶養という制度はありませんが、所帯主とともに家族も加入することが出来ます。
加入には収入による制限はなく、加入者全員の前年の所得を基に保険料が計算されます。

又、今までの健康保険の資格を2年間継続できる、任意継続という制度もあります。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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国民健康保険組合は市町村が行う国民健康保険事業に支障がない場合に限って認められるもので、同種の事業または業務に従事する300人以上の人で組織されます。



その業種は、医師、歯科医師、薬剤師、助産婦、食品販売業、土木建築業、理容美容業、浴場業、弁護士等です。

新たな組合設立はまず認められず、宝飾加工業では無理と思われます。
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