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去年の3月から、働らいていている会社ですが、じぶんで申告するように言われました。給料は請求書を提出して、消費税込みでいただいています。この場合の確定申告は青色になるのでしょうか? 税金のことはぜんぜん知らなくて、わけがわかりません。

A 回答 (2件)

雇用契約に伴わず、報酬として支払われている場合、


事業所得となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する税額がある場合は、確定申告と納付が必要です。

又、経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、今後の事については、青色申告にすると記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
今年の3月15日までに申請すれば、今年(17年)から青色申告が出来ます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

青色申告と白色申告の違いについては、下記のページをご覧ください。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

なお、ここで書かれている青色申告特別控除は、今年から65万円に変更されています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました かんばって申告します。

お礼日時:2005/01/23 00:39

>給料は請求書を提出して、消費税込みでいただいています。


 ということは業務委託になっていますので、給料ではありませんね。給料は消費税法上非課税ですから。青色申告できるのは、開業してからすみやかに所轄税務署に届出書を提出しないと認められませんので、平成16年分は白色申告となります。青色で申告したいのならば、今回の確定申告と同時に届出書を提出すれば、来年から青色申告になります。
 今回の確定申告では、給料として頂いたものがあなたにとっての売上となり収入金額となります。あなたが個人的に負担させられた経費等があればそれと、会社に通勤した費用など業務に支払ったものが経費となります。収入金額から経費を差し引いた金額があなたの所得となります。
 もう1月足らずで確定申告期間となりますので、申告に必要な資料をそろえて無料税務相談所にいって申告の手続きを済ませるか、会社と契約している税理士がいましたら、その方に相談されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。だいぶわかってきました。ちなみに青色と白色の違いがわからないのですが、教えていただけないでしょうか

お礼日時:2005/01/18 16:08

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