現住所と住民登録している住所が違う時の確定申告について教えて下さい。
住所登録している実家は熊本で、現在は友達の家に居候させてもらい東京に住んでいます。
バイトも東京でしています。
バイト代が額面では高額なんですが、経費が出ないので、実際の手取りは十分の一程度なので、確定申告を勧められました。そこで、確定申告はどこの税務署でするのでしょう?それと、住民税・健康保険などは家族の扶養になっているので、親が立て替えて払ってくれています。
確定申告をすると、保険・市民税等の扱いも変わるのでしょうか?
ちなみにバイトなので、会社では保険未加入で年末調整もしていません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>バイト代が額面では高額なんですが、経費が出ないので、実際の手取りは十分の一程度なので、確定申告を勧められました。
バイトが給与なら、経費は認められません。
なお、給与から103万円を引く、というの間違いです。
年収1625000円以下なら、65万円が給与所得控除(給与所得者の経費にあたるもの)で、それが引けるだけです。
また、それを越える場合はその年収に応じた給与所得控除を引けます。
その額は確定申告しても同じです。
ただ、バイト先で年末調整されてないなら確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。
>そこで、確定申告はどこの税務署でするのでしょう?
東京の貴方の住所地を管轄する税務署です。
>それと、住民税・健康保険などは家族の扶養になっているので、親が立て替えて払ってくれています。
住民税が扶養??
税金上の扶養は貴方の年収が103万円以下(給与所得の場合)であることが必要です。
また、健康保険なら130万円未満であることが必要です。
>確定申告をすると、保険・市民税等の扱いも変わるのでしょうか?
生命保険料控除や国民年金など払っていれば、その分申告すれば住民税は安くなります。
No.3
- 回答日時:
「バイト代が額面では高額なんですが、経費が出ないので、実際の手取りは十分の一程度」に。
>どんなバイトなのでしょうか。
一般にアルバイトは給与収入なので、給与所得控除という税法上の控除が認められてるだけで、他に経費が認められることは原則ありません。
手取りが10分の1となる原因は?
No.2
- 回答日時:
給与所得者でしょう?
経費なんて物はありません
給与総額から103万円を引きます
この103万が給与所得者に認められた経費のような物です
その残りに課税されます
確定申告して還付されるか追加徴税されるかはしてみないと分かりません
No.1
- 回答日時:
>確定申告はどこの税務署でするのでしょう…
提出の日における住所地を管轄する税務署。
「住所地」とは実際に生活の拠点としているところで、必ずしも住民登録地を指すわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>確定申告をすると、保険・市民税等の扱いも変わるの…
実際に生活の拠点としている自治体で様々な住民サービス (ゴミ出しなど) を受けているのですから、そこの自治体に住民税を支払うのは当然のことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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