No.1
- 回答日時:
所得税法で青色専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人いうと規定されています。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。
上記のハにより、他に職業を持っている人は対象外となります。また、学生についても夜間に通学するケース以外では、残念ですが原則として対象になりません。
年の途中で入学して、半年以上事業に従事していれば、その年については認められます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
No.2
- 回答日時:
勤労学生ですよね。
労働実態があれば、当然、労働報酬は、もらっても良い訳ですが、逆算して、時間給とかの整合性だけですよね。
計算論拠がしっかりしていれば、良いですよ。
昼間学校に行っているのに、昼間働いているなどの、うそは、駄目ですが。
現在の給与が、いくらか不明ですが、歯科助手の適正給与=在宅経理事務の適正給与とは、ならないので、給与額は、変わるのでしょう。減らせとは言えないのですがね。
No.3
- 回答日時:
#1の方が書かれている通り、青色事業専従者の場合、昼間の学校に通う場合は、「専ら従事している」とはみれらないのが一般的ですので、残念ながら全額認められないものと思います。
No.4
- 回答日時:
他に職業を持っている人は対象外となります>>>
これは、学生以外、主婦しかないわけでしょうから、他の職業はないのですよね。学生は、職業ではありません。
その年を通じて6月を超える期間の従事>>>
これは、毎晩1時間でも2時間でも従事するわけで、通年従事することになると思われます。
残念ですが原則として対象になりません>>>>
実態が、あれば、認めざるを得ないと思います。
事実の労働証明。例えば、自宅で経理をしたら、労働実績を手帳に残すとか。証明できれば、認めざるをえないですね。
専従給与で処理するか、パート給与で処理するかは、ケースバイケースでしょうが、現に労働実態があれば、きちんと、経費で処理すべきでしょう。少なくとも、週30時間(雇用保険法で調べてください)の労働実績があれば、雇用保険や短期雇用保険対象者ですし、他の法令により、労働実績を認めてもらえば、税務署は、何も言えません。
所轄税務署に、何と何が、控除証明になるのか、予め聞かれた方がいいです。所得税法は、奥が深く、かなり難しいのですが、現状は、所轄税務署は、税収を増やしたいので、否認というか、正当な権利でも、申請してほしくないと言う立場です。
税法は、悪徳代官と同じ制度ですから、控除してもらうには、戦わないといけません。根気に負ければ、納税の道を歩みます。脱税指南でなく、節税ですから、どんどん申請して、正規に認めてもらうべきだと思いますよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
生計を一にする親族に対する対価については原則として経費として認められていませんので、その特例としての青色事業専従者給与の場合、労働の実態以前に「専ら従事している」かどうかがポイントとなります。
所得税法施行令において次のように定めていますので掲げておきます。
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第165条 法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
1.当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
2.当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
1.学校教育法第1条(学校の範囲)、第82条の2(専修学校)又は第83条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの同法第82条の2又は第83条の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
2.他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
3.老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
上記第2項により、その学校に該当すれば法により定めているわけで、いかんともし難いと思います。
(もちろん夜間に実際に仕事をする訳だとは思いますが、それをもって「専ら」とは厳しいと思います、夜の商売であれば話は別ですが)
No.6
- 回答日時:
1.学校教育法第1条(学校の範囲)、第82条の2(専修学校)又は第83条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの同法第82条の2又は第83条の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。
)>>>>
これに、よれば、行きたい学校の年間授業規定時間によって、その学校の拘束時間が長ければ、専ら働くのは、無理だと、いう官僚らしい、ルールが作られているようです。
通信教育+スクーリングとか、昼間、夜間を問わず、第2部と称する分類の学校(歯科医は、夕方、夜間もやってますよね。ですから、昼間第2部の授業時間数なら、単位もとれて尚且つ、就労実態も可能性があるはず)
あとは、編入で、必要単位で、歯科衛生士の資格が採れるのか、国家試験で、採れるのか、私には、解りませんが、
労働法の改正で、女子の深夜労働も認められ、税法が作られた時代のように、物理的に、学業が労働時間を必ず上回るという自体以外ありえないと言うことは、無いはずです。
年間の学業必須時間より実労働の方が、多ければ、可能性は、ありますね。ただし、特殊なので、事前承認をもらう手もあります。
国税局から、承認意見を貰うべく、4月よりの実態予測の具体的証明資料をつけて、伺いに対する回答を貰うかですね。
国税の相談コーナーの公務員は、ほとんど無能なので、相談しても、無責任な回答しかこないので、きちんと文書で、2部作って、1部控えを貰って回答待ちでしょう。
なぜ、こういう回答を、するかと言うと、国税、税務署ほど、膨大な無駄な税金を使っているところは無いからです。(コンピュータ総背番号納税システムをひそかに作りながら、ずっと使わずに、ほかっておいたり。。。)
きちんと、本題に返り、専らの職業つまり、甲種の職業は、何か、乙種の職業は、何か、ご自分で納得されると良いです。
所得税は、確か足掛け7年前まで、遡って、取られますが、間違って納め過ぎても、1年前までしか、返してくれない不平等な法律ですから、(官僚は、それで、楽している。特に、国税、財務省あたりはね)何かあると、税務署のせいにして、逃げます。
まあ、個人的に公務員きらいなんで、質問者の回答から、外れ気味で、済みませんね。
ごめんなさい。(ただ、歯科医は、構造不況に、入ってますので、収入2,000万円コースも今のうちだけなんで、節税してください。)あっというまに、収入は、半減する予測してますから。。。
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