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事業主ですが白色申告しています、その他年金収入もありますが事業所得がマイナスとなり
年金収入から差し引きしんこくとなります。その際専従者控除は事業収入がマイナスのため出来ないと思いますが年金収入合算でプラスとなってもあくまで事業収入がプラスでないと専従者控除は出来ないのでしょうか?やっぱりこのケースは配偶者控除適用が正解でしょうか?

A 回答 (2件)

白色申告でも損益通算ができます。



事業所得でマイナスの分は、プラスの雑所得(公的年金はこれ)から差し引くことができます。
事業所得の計算上、専従者給与を50万円(配偶者への専従者給与は白色申告だと50万円まで)処理しますと、それだけマイナスが増えます。
専従者だと控除対象配偶者にできません。
控除対象配偶者にしても38万円の所得控除を受けられるだけですが、白色専従者への給与として50万円支払って赤字になってる分は、損益通算で、納税者の所得減少になるわけですから節税効果があります。

白色専従者給与支払い50万円で決算をして、赤字を出す。
雑所得との損益通算をする。
配偶者控除は受けられません。
ということです。
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>あくまで事業収入がプラスでないと専従者控除は出来ないの…



専従者控除は、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ではありません。
事業所得を計算する上での見なし経費になるだけですので、事業所得がマイナスなら関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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