プロが教えるわが家の防犯対策術!

今世間では偽札について騒いでいます。偽札は製造し使用すれば当然犯罪になります。しかし、自分の手元に偽札が回り巡ってきて、それを偽札と知らずに使用した場合はどうなるんでしょうか?偽札と分かっていて故意に使用した訳ではないので犯罪にはならないのではと思うのですが。

A 回答 (4件)

もし知らずにその偽造紙幣を使用した場合は罰せられることはありません。


通貨偽造の罪が問えるのには故意が必要となります。
ただし、事情聴取などはされると思いますがね。

もし他から回ってきた通貨が偽造だとわかって使用した場合には、額面価額の3倍以下の罰金または科料(最低2001円以上)が科せられます。(刑法第152条)
    • good
    • 0

TVニュースでその問題について、放送していましたが


知らないで使用した場合には、罪には問われないそうです。
故意に使用した場合には、3年以上無期懲役の罪になるそうです。

それで偽札を警察に届け出た場合には、その金額は賠償されませんが、
協力金等をもらえることがあるそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No.1~4の皆さん、ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/01/25 17:03

偽札を使用した場合、家や関係先のパソコンなどを厳しくチェックされるということを聞いたことがあります。

    • good
    • 0

なりません。


「善意の第三者」と言うことになります。
ちょっとおかしな気もしますが、損をするのは取引前ならそれで買い物しようとした人、
取引後なら気が付いて届けた人になります。
誰かから回ってきた物をババを回す様なつもりで使ったとしても。それは犯罪になります。
まあ、今この時期であれば「知らなかった」と言っても間違いなく疑われるでしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!