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レコードジャケットを手書きで模写したものを作成として美術館に展示すると著作権が発生しますか?
また、それを作品の一部(ゴッホのタンギー爺さんの背景みたいに)として展示する場合も著作権が発生しますか?

A 回答 (7件)

静物画などの一環として、レコードジャケットだと解るように模写して、その作品の表現自体に作者の独自性が認められれば、扱いは寛大になると思いますよ。


抵触の危険があっても、「これならだれも何も言わないよね」という表現自体は可能です。
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>レコードジャケットを手書きで模写したものを作成として美術館に展示すると著作権が発生しますか?



認められません。
絵画等、技法を学ぶため、個人的に模写する事は認められますが、それを自分の作品として、発表すると著作権法違反になります。
ただし、狩野派の襖絵や古墳の壁画等、本物は保存上非公開とし、模写した絵画等を展示する事は認められます。

>それを作品の一部(ゴッホのタンギー爺さんの背景みたいに)として展示する場合も著作権が発生しますか?

原作を元に、新たな創作物を作る権利を翻案権と云い、これら二次的著作物にも著作権が発生します。
例えば、小説の映画ドラマ化や編曲、原作の絵画から別の絵画を創作する事ができます。
ただし、これら創作活動には、著作権者またはその遺族の承諾が必要な事は申すまでもありません。
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ただ単にレコードジャケットを模写したものだとレコードジャケットの版権者への権利の侵害になりますね。


ただ、何か別のものを表現力する為に模写を利用した場合はまた別の判断になるかもしれません。

キャンベルのスープ缶32個を並べた作品で時代を代表するアーティストになった人もいるくらいです。

ま、その場合でもネタ元から訴えを起こされることはありえますけどね。
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レコードジャケットに著作権が存在するので、展示は著作権侵害、模写や作品の一部として使うのは改変や粗製乱造の著作人格権侵害。



著作権は思想や感情を表現した創作物に発生するので、商業物の模写は一般的に思想や感情を表現しておらず、
複製品であるのか創作物であるのか、著作権が存在するのかをレコードジャケットの著作権利者と争うことになります。
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あなたの創作物にはあなたに著作権があります。


>美術館に展示
模倣であれば展示しませんね。

>また、それを作品の一部
あなたの創作物にはあなたに著作権があります。
しかし模倣であれば展示しませんね。
個展なら出してもいいけど、買う人はいないでしょうね。
芸術性を高めれば認められるかもです。
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はい、発生します。


http://www.u-pat.com/d-5.html
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まず、模写であっても著作権侵害になりえます


一般に展示するのであれば、違法行為ですよ

ですので、そのレコードジャケットの著作権者の了承を得ない限り、あなたには著作権は発生しないと考えた方が良いでしょう
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