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無給インターンについてです。
新卒エージェントで長期インターンをしております。
そこでは学生が集客や選考状況管理、イベントの企画・運営など、ほとんどの業務を扱っています。
週2.3回の出社と、自宅での業務を課されていますが、給料は一切でません。
これに関して、違法性はありますか?

A 回答 (1件)

この質問文だけでは違法インターンかどうか判断できないよ。



質問文では「ほとんどの業務」となっているが、厳しい言い方になるけれど学生目線では「ほとんど」とか「仕事してる」と感じても、実意は会社側としては仕事といえる質・量ではないことも少なくない。
あくまで職場体験であり、仕事の成果がでなくても怒られることもない。
といってもホントにフツーのバイト扱いで仕事をさせていれば、これは労基法どおり最低賃金でもバイト代は出さなければならない。

「週2~3回の出社」については、これが職場体験や研修といったものを超えて労働するための時間拘束なら、前述と同じく賃金が発生する可能性はある。
自宅での業務はインターンにしてはどうかと思うが、コロナ禍の下、適切である可能性もあると思う。

本件では「長期インターン」となっていることと、「新卒エージェント」の2点がポイントになるのでは。
仮にインターン期間が1~2週間程度で週2~3回の出社であれば職場体験レベルで無給インターンもアリだろう。
しかし、数ヶ月に渡って行っている場合には、これが職場体験というには拘束が大きいので無給インターンというのは方便ということになりかねない。
また、新卒エージェントであれば無給/有給インターンについて詳しく知っているはずであり、あからさまな違法インターンをするとも思えないが、反面、よく知っているからこそグレーゾーンでタダ働きさせている可能性もある。


違法かどうか知りたい場合。
そこでのインターンの出勤日数や時間数と業務内容を詳しくリストアップして労基署に問い合わせてみるといい。
違法かどうか断じてくれるとは限らないけれど、違法性についてとか、インターンを続けるべきかどうかとか、そういう参考になるような回答はあると思うよ。

ぐっどらっくb
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