先日、交通事故に遭いました。私が被害者で結局のところ、9:1で承諾しました。
その後、損害賠償(物損や医療費)の明細が届きましたが、法的に分からないところがいくつかあり、ご指導いただけると幸いです。
物損に関しては概ね理解が出来、自分のスクターの修理(相手側90%)、相手側の車の修理(10%負担)でお互いが直しました。持ち出しの分は、車両保険など各自の判断で使用しました。
医療及び慰謝料に関してですが、賠償額の案内を見ますと、掛かった治療費の10%や慰謝料通院に対しては私自身の支払いを請求されています。また一日約4200円の慰謝料が出るのですが、これも90%(10%は私の責任として)、と言った感じに全ての費用詳細に過失相殺額として10%課せられております。
上記の妥当性を知りたいのですが正しいでしょうか?
■参考及び質問
・HP等で調べますと”自賠責保険は、保険金の上限が120万円(傷害の場合)です。また自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合のみ一定の減額があるだけで、被害者の過失が7割未満の場合、保険金の減額はありません。”と出ていたり
・事故当時の救急搬送での治療費や包帯や絆創膏の購入には課せられていません。
・上記の10%は自分の保険(人身特約など)から適用させる事は出来ますでしょうか?
以上 無知な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。
この後、自分の保険会社にも相談してみたいとは思っております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相手への賠償総額(治療費、休損、慰謝料などの総合計)
が自賠責の限度120万円を超えているかどうかです。
その範囲内であれば、全額自賠責での支払いとなります。
自賠責には、過失相殺というものはありません。
ただ、貴方の過失が70%以上あると、20%の減額が
されますが、今回は10%の過失なので、関係ありません。
一方、限度額を超えていると、一旦根っこから任意保険での
計算(10%の過失相殺も根っこから適用されます)となり、
そこから自賠責相当の120万円は自賠責で(減額なしで)、
残りは任意保険となります。
例えば、過失相殺前の賠償額合計が180万円なら、相手は
貴方に、過失相殺の10%を引いて、「180x0.9=132万円」
を払います。
結果として、自賠責120万円、12万円は任意保険での支払い
になります。
>上記の10%は自分の保険(人身特約など)から適用させる事は
出来ますでしょうか?
↑ はい、その過失相殺分は貴方が加入の人身傷害補償で支払われ
ます。
以上詳細(具体的金額等)が不明ですので、一般論での回答になりますが
具体的計算には、貴方が加入の任意保険会に聞くことですね。
retiree2015さん
的確なご回答 有難うございます。
たいへん勉強になり、よく理解出来ました。
今回の場合は、過失は10%となっておりますが、自賠責の限度120万円を超えおりますので”根っこから任意保険での計算される”ここがポイントですね。この点が分かりませんでしたので困惑しました。
例:参考までですが今回の件ですと損害総額合計(A)=2053357となっておりますのでその一割、20万円強を被害者側である私が支払わなくてはいけないわけですね。
現時点では既に治療費(その他)が病院へ支払われておりますのでその差額、44万円ほど受け取ることとなりますね。
また、その他 過失相殺額205336円は被害者側の私の保険(人身傷害補償)で受け取れば宜しいわけですね。
回答者様 いろいろ有難うございました。全て納得出来てほっとしています。
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