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去年の夏(8月)
「お試しエステ3回15,000円」
を断れなくて買ってしまいました。
8月に1回行き、残り2回は何かと理由をつけて断って今まで来てます。
行くと、個室に閉じ込められ3人がかりで高いコースを勧めるので怖くて残り2回行けません。
私はこのカテで相談している他の方たちと違い、お試しだったので契約書なるものの交付はありませんでした。そして領収書はもう捨ててしまいました。

こう言う場合って残り2回分の料金って返してもらえるんですか?
単純に1万円返してもらえるんでしょうか?

消費者センターに相談する前にお聞きしたくて・・・(-_-;)
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ごめんなさい、補足です。

もし、下記の取り消しが効かないなら、通常自己都合の中途解約はむずかしいですし、ヘタすると解約金うんぬんという話がでてくると思います。(金額が高額なら話はまた変わってきますが)
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民法によって、中途解約の自由は保証されています。

結論から言うと、解約はできます。

お試しであろうと、契約にあたると思います。
消費者契約法と、特定商取引法によって、契約時に事実と違った説明があったときには、契約を取り消しできることができます。例えば、「単なるお試しだから、勧誘なんかはしないよ」などという話があった場合です。取り消しであった場合は、全額を返してもらえます。契約書がない場合は、#1さんのおっしゃるように、クーリングオフの期間はカウントされないので、無期限で、クーリングオフができ、全額戻ってきます。エステの場合は、自分が店に行って契約した場合も認められます。

通常の場合の中途解約であっても、サービスを受けた分以外の払い戻しはしてもらえます。その場合、解約金を要求されることがあるので、特定商取引法によって、その上限や期間を規制(エステは5万円以上で1ヶ月を越えるもの)しているのですが、この場合は、金額が低いので、いくらまでなら解約金が適当か、示されていませんので、交渉によると思います。もしかしたら単純計算で1万円は帰ってこないかもしれません。

この場合は、多人数での説得など、単なる販売促進やセールスを超えて、「アンケート商法、無料商法」など、お得感を餌に人を勧誘する問題商法である可能性が高いと思います。お試しなどで、人を釣って、勧誘して高いコースを契約させる、契約しなかったとしても、中途解約は認めず、残金は返さないって、会社はぼろもうけですよね?これはおかしいですよね。
インターネット上で、悪徳商法を扱ったもの(「苦情のるつぼ」など)がありますので、そこで、会社名を探してみたらいかがでしょうか?消費者センターに相談も大事です。
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金額が少額なので、どういった形で契約させられたかがキーポイントになってきます。

アポイントメントセールスやキャッチセールスなら訪問販売として特定商取引法が適用されます。そうすると、契約書の交付は事業所の義務になるので未交付の現時点ではクーリングオフが無期限に効きます。

特にウソをつかれた、とかではなさそうですが、契約の時に帰りたいと言ったのに帰してもらえなかった、などという時は消費者契約法で取り消しがききます。ただ、これに関しては契約から半年が期限ですのでなるべく早く消費者センターに行ってください。

もし取り消せないようでしたら、できたらきちんと支払った分のサービスは受けて、残りはきっぱり断って欲しいと個人的には思います。「契約はできません。帰してください」と言っても帰してくれない勧誘、大勢で取り囲む勧誘は違法です。がんばれ!そこらへんも消費者センターで相談されるといいと思います。
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