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国民年金は2年間追納ができると聞きますが、
死んでから故人の2年分の追納は出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

勿論出来ませんし意味もありません。



遺族年金の受給要件は保険料納付済期間が2/3以上、つまり未納期間が1/3未満でなければなりません。

特例で今は、死亡日の前日の時点で過去一年間に未納期間がなければ受給できるというものがありますが、これは書いたように、死亡日の前日で判断されます。後からは意味がありません。

これは本則の1/3要件でも同様です。

だって保険ですからあたりまえですよね。火災が起きてから火災保険に加入は出来ないのと同じです。

条文は以下のようになっています。(特例の方は理解するのか困難なくらいわかりにくいですが)
<本則の要件>
第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

<特例の要件>
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条  初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2  平成二十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。
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追納しても意味がないと思いますが・・・

この回答への補足

遺族年金が直近の一年間が未納だった為受け取れないからということなので、だったら追納ができないかなと思いました。

補足日時:2005/01/25 20:55
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