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国土交通省通達に、「外部足場から俯角75度をこえる範囲又は水平距離5メートル以内の範囲に隣家、一般の交通その他の用に供せられている場所がある場合には、落下物による危害を防止するため、足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護措置を講じなければならない」とあります。
上記文中の「足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護措置を講じなければならない」とは、「外部足場にシートを張らなければならない」「外部足場に朝顔を設けなければならない」のどちらか片方だけを表していますか?又はどちらともを表していますか?

☆仮に前者だった場合
その判断基準は何?誰が何を根拠に判断するのか?

☆仮に後者だった場合
外部足場から境界までの水平距離1.5m、外部足場(建地)の高さ3.9m、最も高い作業床の高さ2.1m (1層目)の場合などでも1層目かそれより低い所に朝顔を設けなければならないのでしょうか?このような条件でも朝顔を設置しなければならないなるのであれば、足場作業時の落下による歩行者への危害よりも、朝顔取付け工事を実施すること自体のリスクのほうが大きいように感じます。


「朝顔の設置義務」の条件が分かりません。
分かる方おられましたら明快にお教えいただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

過去問題と同じフレーズで質問はどうかということはさておき、


何がどのように落ちるのかということによります。=足場の中でどういう作業の状態になるのか、一番危険な時は何かの仕事自体の断面的な説明がないですね、これでは判断できません。
それから通達に朝顔との名称は書かれていませんね。(あくまで一つの方法に過ぎない)

まして朝顔を2Mの高さにとりつければ、下を歩くことは圧迫感がり不適当と思われます。(代案としては、足場の2M高さはコンパネなどで裾を囲うのも手かな。)
もちろんその上は、飛散物などが外に出ないように防護できる強さのシートを張ること。

周知の知恵を出し合って、いらないと判断できればいらないのです。造る時の標準はあっても、どの規定に該当しているのかいないのか、特記仕様書なども良く確かめてください。

施工計画書の内容判断は、工事監督官の下につく施工管理の人などに教えてもらうのが良いのかも知れません。=最終判断は、足場計画書提出の場合、労働基準監督署です。

当然足場を設置する時の工事については、あらゆる想定の下に安全をクリアできるようにしなければなりません。(あなたのリスクが現実にならないように祈ります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/20 16:58

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