プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アルバイトやFXでも同じだったと思いますが、年20万までの利益は確定申告不要で(住民税の届けは必要)ただし、他の要件で確定申告する必要がある場合、20万以下の利益も申告が必要で税金がかかる と認識しておりますがあっていますでしょうか?

A 回答 (9件)

>円をドルに換え米株を買い


>株を売り円を買い戻さない場合
株を売り円に戻さなくても、
当日の為替レートの円換算で
為替差益が決まるわけです。

>年末の11:59時点の価格でしょうか?
年末ではなく、
売った当日に公示される
『仲値』で決まります。
金融機関が午前10時前に決める
当日の為替レートが基準になるのが
一般的です。

そうなると利益の管理がかなり面倒になります。
現に米ドルでもっていながら、円換算での評価益をその時点で
おさえておかないといけないわけですから。
ですから証券会社では円に自動的に戻すようなサービスを
用意していて、円での確実な損益を決定できるようにしています。

また、そこまで税務署が指摘するかと言うと、おそらくしないです。
但し、何かのきっかけで目を付けられた場合は、細部まで指摘される
ことになるので、注意が必要なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

仲値価格で決まるということですね。確かにそれだと利益管理が大変なものになりますね。

円に戻すサービスもあるんですね、自分が米株の勉強始めた時は為替のスプレッドが片道25銭もかかるので、一度ドルに換えて株を取引きし株を売った後もドルのまま持っていれば為替手数料がかからな

いのでそのドルでまた新たな株を買うようにした方が良いと習っておりました。

税務署もそこまでは見ていないけど何かにひっかかったときに追及されるリスクがあるということなんですね。詳しくありがとうございます

お礼日時:2020/09/10 11:48

>金利高めの外貨預金は


>源泉分離課税なので
>税が引かれた状態で
>渡される為確定申告は
>不要で20万も対象外
>ということですね。
はい。そうなります。
しかし、円に戻した時の
為替差益には雑所得がかかります。

>2日以内かどうかで変わってしまうんですね
2日以内ではないです。
1日以内です。
2日以上後で次の取引をした時に
為替差益を見られます。
>円に戻さなくても課税される
ということです。

>米株を買ってない場合
それは違います。
米国株を買うという取引があったことによって、
為替差益を見られるのです。

例えば、株でなく、
米ドルをユーロに両替した時も
同様の扱いになります。

>差益分円に戻さなくても
>課税されるということでしょうか?
はい。そうなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

円をドルに換え米株を買い株を売り円を買い戻さない場合常に為替で値が変動している状態ですが、どの地点の価格が課税対象になるのでしょうか?年末の11:59時点の価格でしょうか?証券会社のその日の両替レートでしょうか?(そのような物があった気がします)

お礼日時:2020/09/08 15:59

>株取引による為替差益はどうなるのでしょうか?


>外貨預金扱いでしょうか?
はい。同じ扱いになる上にさらに厄介です。
円からドルに両替し、さらに2日以上たってから
米国株を買った時は、その時の為替レートにより、
差益となっていれば、雑所得となります。

この場合、ドルから円に戻してもいないのに、
為替差益となりますので、ご注意ください。

しかし、円からドルに両替し、同日中に米国株を買い、
売却時も同時に円に戻す場合は、為替差益は所得となりません。

もっともそこまで税務署が見ているかは、別の話になります。

預金でも、外貨預金で利息が大きいものがありますが、
これは常に源泉分離課税となります。その意味合いとしては、
確定申告で申告できないし、20万の条件の対象にもならない
ということです。
所得控除、税額控除、損益通算などで還付の申告の対象にも
ならないのです。
このあたり、ご留意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まず銀行がよくしている金利高めの外貨預金は源泉分離課税なので税が引かれた状態で渡される為確定申告は不要で20万も対象外ということですね。

2日以内かどうかで変わってしまうんですね、難しいです。まずドルに両替し(例えば90円のときに 90万円分=1万ドル)その半年後(年内)100円のときに米株100万円分(1万ドル)を買うと 
10万円の差益分が課税されて円に戻さなくても課税されるという形でしょうか?米株を買ってない場合もでしょうか?

逆に同日に米株を買うと売却時円に戻しても為替差益に税金はかからないというメリットもあるのですね、では両替後すぐ買う必要があるということですね

では両替同日、米株を買い売却後円に変えずにドルで年末まで持ち続けた場合は差益分円に戻さなくても課税されるということでしょうか?

お礼日時:2020/09/07 15:55

素人さんがデタラメとか言ってますが、他人の回答にくちばしを突っ込むのもどうかと思いますね。


預金の源泉分離を申告できるなど、私は一言も書いていません、バカなのか?日本語が理解できないでコピペばかりの回答者だから仕方ないか。
>なっている場合は、、
なっていない場合の事など書いてません、やっぱり低脳。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

NO3が書かれた方の補足という形だと受け取りました、いずれにしてもご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/07 15:33

蛇足になりますが、回答します。



『給与所得者の場合の』確定申告の条件です。
下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

かいつまんで説明すると。
①全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、他の『所得』あるいは
★副業の給与収入が20万以下なら申告不要。
となります。

FXの差益が20万以下だから
副業の給与収入が20万以下だから
ではなく、
②の場合、本業以外を合わせて
20万を超えていれば、
確定申告が必要です。

FXの雑所得と給与収入とは
★扱いが違うことにも注意して下さい。

また、デタラメの回答を指摘しておきます。
・預金の『源泉分離課税』は、
 確定申告で申告できません。
 源泉徴収されるだけで完結です。
・投資で得た利益が分離課税に
 なるとは限りません。
例えば、
 外貨預金による為替差益
 海外FXによる差益
 仮想通貨の売買益、差益
 金(ゴールド)の売買差益
 個人年金などの運用利益
こうしたものは分離課税でなく
総合課税による雑所得となり、
給与所得との合算で税率が
決まる累進課税なので、
本業の所得により税率も
大きく変化します。

くれぐれもご注意下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます、合わせて20万なんですね。そこに気付いていませんでした鋭い指摘です
海外FXや仮想通貨は税制上不利と聞いたことがありますがそういうことなんですね、では米株取引による為替差益はどうなるのでしょうか?外貨預金扱いでしょうか?

お礼日時:2020/09/07 08:03

基本的にはそうですが、株などで源泉徴収になっている場合は、その部分は申告不要です。

預金利息なども同様。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

特別口座なら申告不要で、損失が出た場合確定申告することで損益通算が出来るという解釈ですがあってますでしょうか

お礼日時:2020/09/07 07:56

会社員としての給与所得者で勤務先で年末調整を受けている人が条件です。


ただ、労働で得た給料と投資で得た利益とは質が異なり、法律で分離課税となっており、投資では20万円以下の利益の場合、申告要件を満たないということになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

源泉徴収受けている人が条件ということですね、分離課税になるので給与所得と合算されないんですね

お礼日時:2020/09/07 07:54

ご質問者がサラリーマンで年末調整を受けていると言う条件の元ですが「あってます」。



理由
多くのサラリーマンの確定申告義務を簡便にしてるのが年末調整です。
給与以外の所得があると確定申告義務を発生させてしまうのでは、この簡便性を失うことになるので、年末調整を受けてる給与以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をしなくても良いとしてます。

医療費控除を受ける、寄付金控除を受けるなどの理由で確定申告書の提出をする場合には、給与以外の所得についても全部申告する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

基本全部申告で簡便性を失わないため特別に申告不要となっているのですね、理由の解説までありがとうございました。

お礼日時:2020/09/06 15:05

20万以下申告無用とは、


(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがってお考えのとおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、詳しくよく分かりました

お礼日時:2020/09/06 15:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!