No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有限会社や株式会社などの法人の場合、法人税と事業税は利益(課税所得)に対して課税されますから、課税所得が0なら課税されません。
資本金に対して課税されることは有りません。
ただし、住民税(法人都道府県民税・法人市区町村民税)には、所得に対して課税される「所得割り」と一律に課税される「均等割」があります。
この均等割は、期末の資本金や人員によりランクが有り、課税所得に関係なく赤字でも課税されます。
一例として、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype …
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
未払の役員報酬については、未払費用として計上することは出来ます。
役員報酬を実際に支払ったときに源泉徴収をすることになります。
又、一旦支払って、役員からその資金を借入金として受け入れる場合は、支払ったときに源泉徴収が必要になります。
未払計上した場合、法人の経費となっていますから、
役員個人では所得が発生していることになります。
従って、所得税の確定申告の時期には確定申告が必要になり、源泉税が引かれていませんから、源泉税は0として納付額を計算します。
No.2
- 回答日時:
有限会社で一人経理・総務(いわゆる何でも屋)をやってます。
資本金には税金がかかりません。
決算の結果、会社を運営して生み出した利益に対して税金がかかります。利益が0であれば、法人住民税の支払だけですむはずです。
未払いの役員報酬を支払った場合、計上時ではなく、支払ったときに源泉税が発生します。
今期、利益がでないようであれば、未払のまま役員報酬でもかまわないとは思いますが、役員報酬の金額が大きくて、なおかつ未払いの場合、利益調整とみなされる場合もあります(税務調査で)。
顧問税理士の方がいらっしゃるようであれば、未払役員報酬に関してご相談されるのがよいかと思います。
No.1
- 回答日時:
所得税は法人が企業活動をして得た収入に対して課される税金ですので、資本金に税金はかかりません。
もし、法人の所得が「0」で経費が未払役員報酬のみであるなら、未払役員報酬の金額分の損失が発生するわけです。税務署に青色申告の届出が出してある場合は、この損失分が7年にわたって繰り越せますので、7年の間に所得が出るようになれば、その所得と過去の損失が相殺され、税金が少なくなります。青色申告の届出がしてない場合は、白色申告となり、白色申告で申告した損失額は翌期以降に繰り越せません。なお、資本金は会社を清算するときのみ分配できるものなので、むやみやたらに分配してはいけません。役員報酬は一般従業員の給料とは違い、一定額を毎月支払うことを常としていることが習慣的にあります。税務上未払い分を毎月源泉徴収して、税務署に納めておかないと、役員報酬としてではなく、役員賞与として認定され、損金不算入となる可能性があります。(未払計上する場合は、源泉納付をお忘れなく)また、認められたとしても、源泉所得税の延滞納付扱いになることもあり、不納付加算税や延滞税の対象になることもあります。そうならないためにも役員報酬として決めた報酬額に対する源泉税を毎月納めて下さい。毎月が煩雑だと思われるなら、源泉所得税の特例納付制度を利用されれば、7月10日と1月20日の2回の納付ですみます。詳しくは、お近くの税務署またはTAXANSERをご利用下さい。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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