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酒酔い運転で逮捕され、起訴前に弁護士さんを付けていましたが、検察官の方が最初に起訴とします。と言われ起訴後弁護士費用が高い為解任をお願いし、了解を得て検察庁に解任した手紙を送ります。と言われました。 
その時点で国選弁護士をお願いするつもりでした。
その後検察官の方から電話があり、もう一度審議した結果、今回は送検を見送る。在宅猶予になると言われました。こういった場合解任した弁護士さんに伝えるべきか?書面などで私が在宅猶予になったと通知がいくのでしょうか?起訴前弁護を契約した時、契約書に不起訴なら成功報酬を払うようになっていたので気になります。私の小言ですが、警察から検察庁に書類が送付されたか確認する程度で特に何もしてもらっていません。でも弁護士さんとはこんな物なのかと思いました。長々すみません。どなたかアドバイス頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

やっぱり起訴猶予ですか(笑)


ちゃんと弁護士契約解除できてますか?
出来てなければ起訴猶予になったのなら成功報酬払わないといけないですよ。
上申書等を解約前に送られてるなら成功報酬を請求されてもおそらく支払いが生じると思います。
一度弁護士にご確認を。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2020/09/10 17:45

解任が正式に有効ならなんの問題も無いです。


別に成功もしてないので成功報酬を払う必要はありません。
それと在宅猶予の意味が分からない。
在宅起訴か起訴猶予と言う言葉しか無いはずですが?
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この回答へのお礼

私の間違いです。
起訴猶予と思います。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/10 17:35

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