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先日運転免許証の更新通知が来ました。前回の更新の時ちょうど怪我で入院してて退院後失効後の取得となってしまったのですが、今回は初回講習(二時間)で有効期限は三年間ということでちょっとショックだったのでした。しかし通知書をよく読んでみると「前回の更新時に病気等で失効後六ヶ月以内に取得した人はその時の証明(私の場合は診断書)があれば講習区分や有効年が変わる可能性があります。」と書いてありました。
新たに診断書取るとなれば5000円くらいかかるので保険会社に提出したののコピーでもいいかなと思って警察に問い合わせてみたところ「原本しか認めない。」とのことでした。保険金の請求とかお金の授受に関することであればもちろん納得できるのですが、ただ入院期間の確認をするだけなのに「診断書のコピーは認めない」というのはどうも納得がいきません。病院にも診断書の件で事情を説明したところ「警察ってとこは無駄なお金使わせるんですねぇ。」と同情してもらいました。
こういうのがいわゆる「お役所仕事」というのかも知れませんが、どうも納得いかないので質問しました。
「原本しかだめ」なのか「コピーでもいい」のかこの問題についてお詳しい方の回答をお願いします。

A 回答 (3件)

役所に提出する書類は原則として原本です。

コピーは重要書類で提出することができない場合や審査上全ての場合に必要ではないが、特殊なケースに参考として提出する場合など例外的な扱いです。

「入院期間の確認をする『だけ』」というのはあなたの価値判断で、有効期間が2年間長い免許を発行する(資格を認める)のですから、「入院期間の確認」は重要なことで、このために原本提出を求めるのは不当とは思いません。
最近は情報公開制度などのため文書管理がやかましくなっています。文書偽造も増えています。
(しかし、文句を言うなら診断書に5000円も請求する病院に言うのが筋でしょう。うちの近所の病院では、診断書は1575円です。診断書の値段は病院が自由に設定できるはずです。仮に500円でも、原本云々にこだわりますか?)
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コピー可なら、いくらでも病名、日付を書き換えてしまうことが出来ます。


病院に入院もせずうっかり更新を忘れた人なら、コピー機で偽造してしまうでしょう。
偽造が犯罪だとわかってても、やる人はいると思います。
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免許更新の制度については知りませんが。

。。
私は以前、「診断書」ではなくて、「入院証明書」というのを書いてもらったことがあります。
運転免許更新ではなく、他の目的のためでしたが。

何年も前の病気について、今さら「診断書」を出せるのかな?という疑問がありますが、「入院証明書」は単に入院期間と病名だけですから、今からでも書いてもらえるはずです。

「入院証明書」は診察して書くものではなく、過去の事実を記録によって書くものですから、医師の診察を受ける必要もないはずです。
私がこの証明書をもらいに行ったのは、都内でも有名人が入院することで知られる三○記○病院ですが、「医師の診察を受けてくれ」と言われて、しっかり再診料まで取られてしまいました。
カネに汚い病院だなと思いました。
余談でした。
多少ともお役に立てたら嬉しいです。
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