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相続税で小規模宅地等の特例て適用で家なき子は除外されると有りますが
土地の場合同居していないこ長男(隣家に住む)と解釈してよろしいですか
この土地の上の家の場合長男の持ち分は1/4ですこの計算はどうなりますか
経験者の方お願いします

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    早々に回答をありがとうございます、説明不足でしたが
    隣家は別筆の土地で息子名義の土地、家屋です
    何れにせよ家なき子に該当すると思はれますが

      補足日時:2020/10/01 23:16

A 回答 (2件)

隣家とは敷地内同居で、親名義の家に住んでいるという事ですか?


ならば特例は適応外です。
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家なき子の条件は複数ありますが、目立って分かりやすいのは、自分名義あるいは配偶者名義等の家を持たず、ずっと賃貸住まいの場合を指します。


自分名義の土地、家屋があるのですから、家ある子です。
ですから特例は対象外です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました、借家住まいは分かり易いですね。

お礼日時:2020/10/02 10:18

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