1、歩いていると、バックしてきた車からぶつけられて1か月のけがを負いました。近くの病院へ救急車で行きました。
現場は、自宅から100kmぐらい離れているので、毎日、通院するわけにはいかないので、1週間に1回行きました。合計4回。
それで、相手の任意保険会社(地元)から私が支払った病院代等を支払うからといって、保険会社への請求書が送ってきました。それは、まだ出していないのですが、今度は、日新火災海上保険会社というところから、自賠責の慰謝料等として、7万円支払うという文書がとどきました。
この金額は、妥当でしょうか?
慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があるそうです。
弁護士基準だと、1か月19万円であるといって、べんごしをつけずに、自分だけで、19万円を保険会社に請求できますか?
相手の任意保険会社(地元)に慰謝料を請求できますか?
2、それいがいにも、日新火災海上保険会社に自賠責で病院代、交通費を請求するか、という内容が書かれてました。
相手の任意保険会社(地元)と日新火災海上保険会社との関係は何でしょうか?
ネットで調べたら、日新火災海上保険会社の代理店ではなそうそうです。
相手の任意保険会社(地元)に病院代を請求して、日新火災海上保険会社に同時に請求したら、2重請求になりますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、自賠責は国が払うのではなく、自賠責加入の保険会社が
払うのです。国は1円も負担してなんかいませんよ。
自賠責も民間の保険会社やJA共済などが運営しているのです。
ただ、自賠責と言う保険そのものは、自賠法により加入が法律で
義務付けられ、それを民間の保険会社や一部の共済が
引き受けてるのです。
通常は、任意保険会社は自賠責部分をその保険会社に代わって
払います。
(一括払いと言います。)
そして、後日その自賠責の保険会社から回収するのです。
従って、表面に出てくるのは任意保険会社のみです。
貴方が受け取る任意保険の保険金には、自賠責部分も含まれているので
貴方が自賠責の日新火災に請求すれば、二重請求となります。
二重請求すれば、必ずばれる仕組みが出来ており、二重請求は不可能
です。
慰謝料の額が多いか少ないかはここでは判断はできません。
適切な額と思う人もいれば、不足と思う人もいるでしょう。
自賠責は最高裁の判断で出された4200円/日を採用し、
任意保険会社も基本的にはそれで計算しますが、長引くと
逓減方式での計算になりますので、少なくなっていきます。
弁護士特約は事前に加入保険会社の承認が必要です。
通常、相手の保険会社の提示した額に問題がなければ
承認はされませんよ。
>日新火災海上保険会社というところから、自賠責の慰謝料等として、
7万円支払うという文書がとどきました。
↑
上記で説明した「一括払い」方式でない場合には先に自賠責会社へ
触接請求も可能です。
請求もしていないのに、払うという通知が自賠責の保険会社からは
来ません。
もし、任意保険会社から未だ保険金をもらっていなければ、先に
自賠責分を請求して、もらう事は可能です。
そして任意保険会社の支払額が自賠責での計算を上回れば、その差額は
任意保険会社から出ます。
最後に、「弁護士基準(=裁判所基準)」というのは訴訟になって
初めて認められる可能性がある最大金額です。
訴訟にもなっていないのに、保険会社が自動的にそれを認める事は
あり得ません。
貴方が任意保険に加入しておれば、加入の代理店に聞けば
制度の仕組みや金額の計算方式をを説明してくれるはずです。
No.2
- 回答日時:
《以下、長文になります》
弁護士を立てずに19万円を請求することはほぼ不可能です。
仮に保険会社に「弁護士を立てると19万円になるんでしょ?今回は弁護士を立てないけど、弁護士基準と同額を請求する」と言っても、保険会社がその主張を受け入れることはまずありません。
保険会社にしても営利活動をしているので、支払う金額が少ないにこしたことはないのです。
また、任意保険の会社に請求することは可能です。
自賠責の補償は、国から出るお金です。
任意保険の補償は、保険会社から出るお金です。
自賠責保険に加入するには、多くの場合は民間の保険会社を通じて加入します。
なので、自賠責保険を民間の保険と混同している方もいます。
任意保険の会社が支払うのは、自賠責保険の補償では足りない分を補填するくらいだと思います。
なので、自賠責と任意保険で二重請求にはなりません。
弁護士についてですが、もし質問者さまが車を所有していて、かつ任意保険を払っているとして、その任意保険に弁護士特約がついていれば、あなたの費用負担なしで弁護士を立てることが可能かと思います。
その点は、今回の事故のケースで弁護士特約が使えるかを保険会社にご相談ください。
《以下、私の経験から》
私の場合は弁護士を立てました。
ケガの程度は手首、首、腰、背中を痛めただけです。
相手の保険会社には支払いギリギリまで弁護士に相談・契約したことは伝えませんでした。
通院については、最低でも週に3回、自宅近くの病院に行きました。
質問者さまの場合は全治1か月とのことですが、それは病院側から「症状固定」と言われるまでは通い続けるべきです。
通院日数を稼ぐことで、補償額が上がってきますので。
2か月、3か月と通院していると、保険会社のほうから「そろそろ支払をしたいので、金額を決めましょう」と言ってきますが、「まだ痛みがあるので通院を続けます」と言えば保険会社も引き下がります。
さらに通院を続けると、また保険会社から同じことを言われます。
その頃になって、「これまで3か月か4か月ほど通院してきたが、時折痛みが出てくる。このままでは仕事に支障が出る。仕事に支障が出て給料を下げられてしまうのは困るので、きちんとケガを治したい。治らないにしても、少しでもマシな状態にしたい。できれば、このままあと2~3か月は通院して様子を見たいので、その頃にまた連絡がほしい」と伝えます。
トータルで6か月通院しましたが、6か月目の保険会社との話し合いで「病院から症状固定と言われた。とりあえず補償に関する書類だけ送ってほしい」と伝え、その書類は必要事項だけ記入して弁護士に渡しました。
あとは弁護士にお任せし、トータルで150万円ほどの補償額(1か月間の休業補償を含む)になりました。
病院での治療時間はせいぜい20分。
それで最低でも自賠責4,300円(私の時は4,200でした)が稼げるのであれば、これほどラクな仕事はないとウキウキしながら病院に通ったものです。
時給に換算すれば12,900円です。
弁護士基準なので、時給はもっと跳ね上がったでしょう。
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