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産休や育児休暇は勤続1年以上が条件の場合、この勤続1年以上は妊娠が発覚した時点で1年以上ということになりますか?
例えば入社9ヶ月の時に妊娠5週が発覚して、妊娠8ヶ月まで仕事を続けても、妊娠発覚時が9ヶ月のため、産休や育児休暇は取得できない可能性が高いですか?

A 回答 (3件)

会社によるんじゃないの?

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>産休や育児休暇は勤続1年以上が条件の場合



産前産後休業と育児休業は、全く違うものです。

産前産後休業は母体の保護を目的としていますので、雇用形態や勤務年数を問わず労働者が希望すれば必ず取得させないといけません。(産後の6週は必須。労働させてはいけない。)

育児休業は、期間の定めのない労働者の場合は、基本は雇い入れからの期間は関係なく申し出があれば取得させないといけませんが、雇い入れから育児休業の申し出までが1年未満の場合は労使協定を締結していれば会社側が拒否することができます。
期間の定めのある場合は、育児休業の申し出時点で1年以上であることは必須になります。

さて、この育児休業の申し出は育児休業開始の1ヶ月前までにしなくてはいけません。つまり、法的には育児休業開始の1ヶ月前までに雇い入れから1年経っていればいいという事になります。(大体産後4週間くらい?)
ですが、ギリギリの日程だと出産してみないと申し出締切が決定しないことになりますから育児休業を希望されるなら出産の計画は余裕を見た方がいいでしょう。
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>産休や育児休暇は取得できない


そんな制限はありません。
入社の翌日からでも産休に入れます。
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