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非弁行為の範囲がよく分からないのですが、
業務としての法律相談について、弁護士には出来て、司法書士や行政書士には出来ない事はどんな点なのでしょうか?

A 回答 (2件)

弁護士


 「法律相談」の名称を用いることができる唯一の資格で、他士業の「税理士」「弁理士」などにも制限されず、あらゆる法律相談ができます。

司法書士
 登記・供託に関する相談・・・無制限
 一般法律相談・・・裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成上の相談(刑事事件・民事事件等)、及びそれに必要な相談は無制限。実務上は法律相談ですが、弁護士法により「法律相談」の名称使用不可。ただし、認定司法書士の場合は訴額140万以下の場合は完全無制限)

行政書士
 他の法律で制限のない書面(裁判、紛争、民事事件、税務、社会保険庁、特許庁などに関しては制限されています)に関する書類作成上の相談。弁護士法・司法書士法により、実質的は法律相談も不可。

>ネットでいろいろ検索すると、メールなどによる有料法律相談を謳ったサイトもあり、あれらは非弁行為にはならないのかな?
これは弁護士法違反です。

 実質的に法律相談ができる司法書士でも法律相談の名称は使えません。名称を変えれば可能です。

 行政書士の場合は、名称を変えても弁護士法違反です。こちらは弁護士法違反で検挙されています。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
やはり弁護士法に抵触するケースもあるのですね。
日本は弁護士以外の法律家の数がなぜこんなに多いのかな、と不思議に思います。

お礼日時:2005/02/03 00:58

まずは原則論から。


>弁護士法
>(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
>第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
>訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
>その他一般の法律事件に関して
>鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
>又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
以上から弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(目的犯)、法律事件に関して、法律事務を取り扱うことができません。
同法74条2項の文言からも明らかなように、法律相談は典型的な法律事務です。
かなり広範な法律業務について弁護士は独占的に業として行うことができます。

>ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
というわけで、他の法律で特則がある場合にのみ、弁護士以外の者は、業務としての法律相談を行いうるということです。

>司法書士法
>(業務)
>第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、
>次に掲げる事務を行うことを業とする。
>一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
>二  法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
>三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
>四  裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
>五  前各号の事務について相談に応ずること。
司法書士は司法書士法が弁護士法72条にいう「他の法律に別段の定めがある」ことになります。そこで司法書士法3条5号の範囲で相談を行うことができます。
登記又は供託に関する手続、法務局提出書類作成、登記又は供託に関する審査請求の手続、裁判所又は検察庁提出書類作成、に関する限りで相談を受けることが出来ると思います。
手続、書類作成に関する相談に限られますから、現在争訟のある事件の相談などは出来ないと思います。
あくまで事件についての判断がついた上で、それに基づいた手続上、書類作成上の相談ができるということでしょう。

もっとも
>司法書士法3条(一部省略・書き換え)
>六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
>ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
>イ 民事訴訟法の規定による手続であつて、
>訴訟の目的の価額が簡裁の事物管轄に定める額を超えないもの
>ロ 和解の手続又は支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が
>簡裁の事物管轄に定める額を超えないもの
>ハ 訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、
>本案の訴訟の目的の価額が簡裁の事物管轄に定める額を超えないもの
>ニ 民事調停法の規定による手続であつて、
>調停を求める事項の価額が簡裁の事物管轄に定める額を超えないもの
>七  民事に関する紛争であつて紛争の目的の価額が簡裁の事物管轄に定める額を超えないものについて、
>相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
以上の6号・7号の業務は、3条2項に定める「簡裁訴訟代理関係業務」につき法務大臣の認定を受けた司法書士のみが行いうるものです。
7号に「相談に応じ」とあり、この限りにおいて相談を行いうることになります。

>行政書士法
>第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、
>他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
>ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
>三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
行政書士については「相談」に関する規定はこれだけで、書類作成上の相談のみを行いうるものと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネットでいろいろ検索すると、メールなどによる有料法律相談を謳ったサイトもあり、あれらは非弁行為にはならないのかな?と思っていました。

お礼日時:2005/02/02 15:38

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