牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

現在、深夜になると、私共、町内の公道に見知らぬ車が駐車されます。
駐車により、その公道は軽自動車がやっと通れる幅となり、町内全体で困っております。
で、お手数ですが、お教え頂きたいことがあります。
この車が「車庫証明」と「保管場所証明」をどこと届け出している調べたいのですが、可能でしょうか?
可能なれば、何処の役所へ行けば良いのでしょうか?
また、私共、第3者でも知ることは可能なのでしょうか?

A 回答 (7件)

「車庫証明」と「保管場所証明」は言い方が違うだけで同じモノです。


正式名称は「自動車保管場所証明書」ですが 一般的には「車庫証明」と呼ばれてます。

自動車保管場所証明書は警察へ届け出るモノなので事情を話しても公開はされません。
裁判所からの許可があれば公開されるかもしれませんが
基本的には無理です。

他の方もおっしゃられてますが 警察への通報でいいと思いますよ。
迷惑駐車などに一般人が首をつっこんでもいい事ありません。
警察へ通報して動いてもらいましょう。
#2さんの「不審な車がある」が効果的ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同じ物でしたか、無知で申し訳ありません。
と言うことは、今は軽自動車でも保管証明が必要と言うことですよね。
時々、軽自動車で保管証明のステッカーのない車を見ますが、あれは、施行前に購入したと言うことになるのですね。
で、公開は無理なのですね。

お礼日時:2005/02/02 23:46

#3です。



>と言うことは、今は軽自動車でも保管証明が必要と言うことですよね。

普通自動車の「保管場所証明」と軽自動車のとは
別モノなんです。
軽自動車の場合は「保管場所届出」であくまでも「届出」であって
「証明」ではないのです。
手続きとしては似たような感じなのですが 軽自動車の「届出」の場合は
保管場所の後日確認もなく その場で発行されるのです。
そして 全ての地域で「保管場所届出」が必要というわけではないのです。
大まかに言うと大都市とその近隣に限り 届出の義務があります。
なので 全ての軽自動車に必要というわけではないモノなのです。
本題からちょっとそれましたが補足しておきます。

その迷惑駐車がしてあるのは私道なんですね。
その私道の所有者は質問者さんですか?
それとも他の方?
私道の所有者が質問者さんかお身内の方であれば警察への届出も問題ないと思いますが
他の所有者だとすると一度 その所有者の方に話をして
その方からの通報とした方がいいかもしれませんね。

張り紙して効果がなかったら警察というのがいい流れではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回、問題となっておりますので公道です。

お礼日時:2005/02/03 08:41

No.5で答えた者です。


>所で、私道でも可能なのですか?
一応可能です。
私有地であっても「一般交通の用に供するその他の場所」は道路交通法上の
道路と言うことになっています。
ですがやはり私道=私有地なので警察が取り締まり行為を行うことは殆どありません。
警察がなかなか取り締まりを行わない場合は、警察から車の所有者に連絡してもらう
ように訴えましょう。
警察によっては臨機応変な対応をしてくれるところもあります。
提案としては警察による所有者への警告→それでも移動させない場合は
レッカー移動と言う手順は踏めるでしょう。

しかし警察の動きが鈍ければやはりご自分で動くしかないでしょう。
私道であれば、その土地の所有者が業者に依頼してレッカー移動
させたとしても、車の所有者から訴えられることはありません。
訴えられたとしても、相手が負けます。
ですが、その前に一度その土地の所有者が直接その車に張り紙でもして警告する
方が後々トラブルにはなりませんので、いきなりレッカー移動はしない方が良いでしょう。

公道であれば何もせずに警察に取り締まってもらいましょう。
警察の動きが鈍ければ何度でも110番すれば良いですよ。
※警察が来る前に直ぐ移動させてしまう人もいます。その場合は証拠写真を撮っておきましょう。
毎晩止めていることが証明されれば、警察も黙ってはいない筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在、毎晩、駐車しているので、警察にも、夜の状態を見てもらうように通告しようと思っております。

お礼日時:2005/02/03 08:39

車の所有者をナンバーから割り出す方法はありますよ。


http://ykcorp.hp.infoseek.co.jp/
http://www.din.or.jp/~ninegate/Sinfo/Htms/Carno/Carno.htm
(タグが効かないので~以降はコピー・ペーストでお願いします)

ですが、所有者がわかったとしてその後どうなさるつもりですか?
家まで怒鳴り込むつもりでしょうか?
もしその様なことをすればかなりのリスクはあると思います。
迷惑駐車であれば、素直に警察へ連絡した方が早いでしょう。
警察も国民の税金で動いています。110番に電話すれば電話代もかからずに解決してもらえる筈ですよ。
もし駐車している場所が私道であったとしても、警察から所有者へ
車を移動するよう連絡が入るようになっています。
ですからどこの誰が訴えているのかも相手にはわからないので、
相手が「怖い人」であってもあなたには被害はありません。
私道で無く、また駐車禁止区域でなくても(道路標識が無くても)狭い道幅であれば
無余地駐車として警察は取り締まることが出来ます。
無余地駐車とは駐車している車の右側に3.5m以上余地がなければ取り締まりの対象になります。

いずれにせよ、警察に電話するのが手っ取り早いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結果的には警察に通報するつもりでおります。
所で、私道でも可能なのですか?

お礼日時:2005/02/02 23:51

事を荒立てたくないんでしょうか?


まずは運転席のガラスに張り紙をしてみれば?通報しますよって。
そんな狭い道に堂々と止めるのであればご近所さんの車でしょうか?車庫が遠いから冬の間だけとか…
多分、効果は薄いと思いますが、1回だけ張ってみれば?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
張り紙を考えたのですが、どうも、効果薄ではないかと、他の方の意見もありまして。

お礼日時:2005/02/02 23:47

公道ですよね?警察に連絡した済むことですよ。


ただ単に、邪魔な車があるってだけでも来てくれますが、「不振な車がある」って言ってやりましょう。

興味本位で質問しますが、調べてどうするつもりですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結果的には警察に通報するつもりでおります。

お礼日時:2005/02/02 23:43

公道ってことは公(おおやけ)の道ですから警察に通報して取り締まってもらえばいいんじゃないでしょうか?


私道となればまた別ですけど・・・
あまり詳しくはないですがナンバー控えて所轄の陸運局で調べれば持ち主はわかりますよね
保管証明は警察に届けるものだから公開してくれるのかな~・・
参考にならなければすいません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に通報する手前、この車の保管証明で提出している場所を知っていれば、尚更、良いのではと思いまして。

お礼日時:2005/02/02 23:43

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