【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

博物館に個人が所有するものが常設展示されている場合がありますよね。
主人の祖父が所有していた歴史上の有名人の手紙が、ある博物館に展示されているのですが、それはその市の指定文化財になっています。

その博物館へ展示されることになった経緯はよく分からないのですが(祖父が亡くなった後、痴呆を患っていた祖母がどうも渡したようなのですが)、祖父母は死去し、その所有者の名義変更等は行っていないように思います。

この場合、やはり博物館の方へ名義変更を申し出るものなのでしょうか?また、文化財に指定されているものの個人的な売買は出来ないものなのでしょうか?(売る予定はありませんが、ふと疑問に思ったので…)

A 回答 (2件)

市の文化財の指定は、その市の教育委員会が行っています。


通常、文化財を移動した場合や、文化財の所有者が変わった場合には、教育委員会に届け出ることとされていると思います。(各市の文化財保護条例によります)
指定している市の教育委員会(文化財担当者)に事情を説明のうえ、所要の手続きをとられた方がよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。主人の両親もそこまで手を回しているかどうかよく分からなかったので、尋ねてみることにします。

お礼日時:2001/08/17 16:26

yoshikunです


個人売買の件ですが、以前、国宝について、国外に持ち出さなければ、外国人でも買えるように聞いた覚えがあります。もちろん、届出とかは色々有ると思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか…。何だか面倒ですね。どういったいきさつで文化財指定を受けて博物館に預けたのか、孫の私たちには(子供達も知らなかったそうですが)分かりませんが、祖父母の死後に遺産等の処分をしてからちらほらとあれは?これは?というものが出てきて、困っています。売買はする予定は全くないですけど、知識として情報が得られて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/20 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!