No.6ベストアンサー
- 回答日時:
経費にするかどうかはあなたの判断です。
ただし、税務申告後の調査その他で税務署が否認することがあります。
だからといって、事前に相談しても、税務署が実態の確認もなしに経費に認めるかどうかを判断することは基本的にありません。あるとしたら、相談内容に含まれていることのみが前提での判断であり、税務調査で別な事情等が分かれば簡単に覆ります。
ですので、認められやすいかどうか、認められにくくても認めさせるだけの説明力と交渉力などとなります。
知人の税理士のところは、ほとんど税務署の言いなりにならないと言います。税務署の職員が納得するだけの根拠と説明、判例や細かい通達レベルの条文などをくしして、税務署の職員が否定できないようにするようです。
これは税理士自身の能力によるものであり、税理士によってはほとんど交渉などしない、できないで、税務署の言いなりのこともあるのです。
プロである税理士であっても、そのようなノウハウをもとに代理で対応するわけですから、ご自身でやる場合には、経費の計上はリスクと考えるべきです。そのうえで、計上するかどうかを経営者(個人事業主ですからね)として判断するのです。
確定申告の際には、領収書の添付はありません。
あるとしたら、社会保険料控除の国民年金保険料の納付を証明したり、特殊な場合でしょう。
だからといって領収書が不要なわけではなく、税務調査等で税務署が必要と判断した際に説明や証明するために、納税者申告義務者が保管しておくのです。
さらに領収書がなくても経費として認められるものなどもあります。一例でいえば、自動販売機です。領収書やレシートが発行されない自動販売機で購入し、それを取引先差し入れなどにするような場合もありますからね。
逆に領収書があっても認められにくいものもあります。それはキャッシュレスの機能などを持つカードやアプリのチャージですかね。換金や事業外を疑われるためです。利用履歴の印刷や出張等の資料があれば、説明できますし証明にもなりますが、口頭説明では意味がありません。さらに税務調査などは何年もさかのぼることとなりますので、そんな記憶力の人はまずいませんからね。
事業に必要という判断で購入されたのであれば経費、事業外でも利用するものであれば、一部経費のようにするのです。0か1とは限りません。
ただ、軽微と思える金額の場合には、税務署も指摘しません。
さらに事業的規模がそれほどでなければ、税務署も人的余裕がありませんので、税務調査そのものも必ずあるわけではありませんからね。
私は税理士事務所で勤務しながら、会社を経営しています。
指摘されなければラッキー、指摘されて納得させられれば今後の経費算入も認められたに近いと考えてラッキーと考えます。
よほどのものでなければ、事業上の理由がつけばすべて基本的に経費です。指摘されそうなもののみ、按分で一部経費、まずダメそうなものは覚悟して経費算入家計費をあきらめるかを判断しますね。
このようなことから、申告書を提出し納税等が完了したから税務署が認めたというわけではないということです。申告納税の税目は、あくまでも自己申告で納税し、問題があれば指摘をするという流れです。
そのほか、税務調査で指摘され修正申告等をしたなどという履歴は残り、その後の税務調査の対象になりやすいと聞きます。逆に税務調査で指摘されないまま帰らせることができますとその後の調査は来にくくなるということがあります。それをふまえて、危ない橋を渡らないという考えもあります。
No.3
- 回答日時:
>確定申告の際に経費の領収書が必要となるはず…
確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
・何を買ったのか
・いくら払ったのか
を客観的に証明できれば良いだけです。
だって、近距離の電車バスなど領収証などもらえない“買い物”はいくらでもあるでしょう。
自分で付ける「現金出納帳」と「業務日報」などで支払いが確認できればそれで良いのです。
しかもこれらは提出はおろか提示さえも必要ないですよ。
自分で保管しておくだけです。
提出するものは、
確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 2 点だけです。
>あと運転をする事もありその際の電話の応対のために…
純粋に業務専用なら経費とすることに支障はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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