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自動車ディーラーで試乗車に乗っているときに自動車保険の他車運転特約は使えますか?
また最近試乗モニターキャンペーンなどで数日間借りられる機会もありますが、具体的に何日間まで他車運転特約は有効なのでしょうか?
さらにレンタカーに対しても有効ですか?

A 回答 (4件)

質問項目すべてOKです。


何日間までという具体的日数はありません。
一年以上を期間とする賃貸契約で借り入れた車はNOです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
レンタカーについては借りるときにレンタカー屋さんで
保険加入を勧められることがありますが必要ないということでよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/02/06 00:46
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追伸 自分の保険に車両保険加入でないと、借りた車自体の補償はありません。


レンタカーの場合も保険加入必要ナシ 但し修理期間中の休車補償を請求される場合アリ
これは自己負担になります。
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訂正 修理期間中の休車補償は補償される可能性があります。

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(1)試乗中の事故については自分の保険「他車運転危険担保特約」が適用になります。

ただし、No2さんお答えのように試乗車の修理はあなたの保険に車両保険がついていた場合のみ有効。また、最近はこの特約を省いた保険を売っている保険会社もあるようですので要確認です。

(2)同様に数日間の試乗目的で借り受けた事が確認できれば同特約適用になります。

(3)大手レンタカーは全て保険加入済みです。レンタカー代に全て含まれています。ただし車両免責金額とノンオペレーションチャージという自己負担金額があり、レンタカー代の他に「どうしますか?」と聞かれたら、この免責をゼロにするオプションを付けますか?という意味です。

上記(1)と(2)で自分の保険を使うと当然ながら等級が下がります。販売会社によりますが、試乗車にもきちんと保険がついていれば自分の保険を使う必要はありません。大切な事なので、試乗やモニターの前に確認しておく方がいいと思います、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/06 18:52

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