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配送やタクシーなどのドライバーが交通事故を起こした場合、事故を起こした本人の責任になるのか会社の責任になるのかが知りたいです。ドライバーに健康上問題がない場合と、健康上問題がありながら会社がそれを認識していた場合との違いをよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

本人の責任です。


しかし、業務上使用者責任がありますから、一定の注意の元通常業務の中で従業員が過失によって起こした事故については雇用主にも責任があると考えるのが一般的です。よくありがちなのが、うっかり枝や電柱を見逃してミラーを割ってしまった、バック時にブロック塀に擦ってしまったなどです。
本人の責任ながら、会社の仕事の従事中なので半分以上は会社の責任でしょという考えで、ペナルティについても基本的に給与10パーセントまでといった判例がありまして、実務上、全うな会社なら保険免責10万円までを毎月分割で払うとか10パーセントカット数カ月のような懲罰が多いです。 
では、健康上問題がある場合、ない場合ですが、健康上問題のある運転者を乗務させないように運行管理者という国家資格保持者の点呼が義務付けられています。健康上問題があると運転者が言っているにも関わらず乗務させた場合は運行管理者および事業者の責任になりうると思われます。 
過労運転の強要が最たる例です。

ブラックな会社になればなるほど、健康上問題があることを把握しながらといったケースが多々見られます。 従業員も他社では採用されないのでそのことを黙って従事していたりしますので、実例上は運転者の責任のほうが大きくなる傾向にあると思います。 
鹿沼市でのクレーン車暴走事故などがその例にあたると思われます。
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事故自体は本人の責任です


健康上の問題が事故に関係していた場合は会社の管理責任を問われると思います。数日間の営業停止や再発防止策を求められたりなどが考えられます。

いずれにしても本人の責任は軽減されず
プラスアルファで会社の責任が問われる形ですね
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車両運転免許は、個人の技能として個人に与えられます。


なので、事故内容に対する失点は個人が負う事になります。
健康管理も、個人責任があるからです。

他方、その運転手が被雇用者で運転が業務である場合は、
雇用者は、業務上の事故においては社会的責任を負う事になります。
被雇用者の健康管理は雇用者の義務ですから、
健康上の問題があれば、更にその責任が追加されます。
ただ、健康上の問題を被雇用者が隠していた場合は、
酌量の余地が生まれます。
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業務上過失罪とつきますが、事故自体は個人の責任が問われます。


雇っている会社も責任や保証及び保険で関わる事になるでしょう。
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