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法律に詳しい方に質問致します。

契約書の作成で、契約日のバックデイトは私文書偽造なのでしょうか?
例えば4月1日に業務を開始したけれど、契約書の作成が間に合わず、12月15日に作成したのに、4月1日の日付を記載して契約成立した場合、【私文書偽造】に該当するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

違反ではないですが、最近はコンプライアンスがうるさいので、大企業では今はあまりやらないですね。


契約書の条文中に、「本契約は4月1日から遡って有効とする」とする一文を入れ、契約日(締結日)は12月15日とする方がスマートだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/12/12 05:22

偽造ではありません。


契約は一部の契約を除いて口頭でも成立します。
ですから契約が成立して業務を開始して、その後に事実に沿って契約日をバックデートで作成する事は実務上よくあることです。
勿論契約日前に契約書の作成が出来るに越したことはないですけど、契約の有効性や契約書に影響はありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/12 05:23

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