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現在失業中で、国民健康保険に入っています。
もし従業員が私1人の個人商店に就職した場合、健康保険は、雇い主が半分払ってくれるんでしょうか。
それとも今入っている国民健康保険をそのまま続ける事になるんですか。
それとも新しい就職先の給料を元に入り直すんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

○健康保険・厚生年金について、従業員5人未満の個人事業の場合、事業主が特に申請して加入すること(任意適用事業所)は可能ですが、社会保険加入義務はありません。


○事業主が加入手続(任意適用事業所)した場合は、社会保険の健康保険・厚生年金の被保険者となり、保険料も折半となります。
○そうでない場合は、国民健康保険をそのまま使います。保険料は前年の所得に応じて市町村が決定しますので、何も手続は不要です。
○なお、労災保険・雇用保険は加入義務があります。

この回答への補足

「従業員5人未満の個人事業の場合、社会保険加入義務はありません。」と言うことですが申請すれば必ず加入できるんでしょうか。
それとも何か条件の様なものがあるんでしょうか。

補足日時:2005/02/10 14:19
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この回答へのお礼

こんなに早く回答をしてもらえるとは思いませんでした。
非常によくわかりました。今、ある手続きをしている所ですので助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 14:13

株式会社や有限会社などの法人ではない個人商店の場合、従業員が5名以上いないと社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務が有りません。



現在のまま国保と国民年金に加入を続けることとなります。

又、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が社会保険事務所に申請をして、認可を受けると適用事業所として加入することが出来ます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm


なお、雇用保険(失業保険)と労災保険は、個人商店でも人数に関係なく加入する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このアドバイスを基にして、色々勉強します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/13 13:51

>もし従業員が私1人の個人商店に就職した場合、健康保険は、雇い主が半分払ってくれるんでしょうか。


社会保険の健康保険は、
・法人
・個人業主でかつ従業員が5人以上
の場合に義務ですから、通常の個人商店は個人業主なので社会保険はないでしょう。
だから、

>今入っている国民健康保険をそのまま続ける事になるんですか。
そういうことです。雇い主からの補助はありません。

求人広告で「社保完備」と書かれていたら社会保険があります。書いてなければありません。

>それとも新しい就職先の給料を元に入り直すんでしょうか。
社会保険のある会社に就職したらそうなります。
国保ならば昨年度の所得から算出されます。
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この回答へのお礼

非常に早い回答ありがとうございました。
いま手続きの最中で助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 14:18

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