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確定申告で少し前の話ですが、
平成30年にふるさと納税のワンストップ特例をしたのに、

翌年に確定申告をして、寄付金控除の欄を入力し忘れたために、
その年の5月ごろに市から
住民税の振り込み用紙が来て支払いました

その後、
更生の請求をe-taxでした場合、

住民税、県民税は銀行振り込みか何かで戻ってくるのですか?

A 回答 (2件)

更正の請求が税務署で認められると、更正の請求書に記載された振込口座に還付がされます(口座振替してる口座とは限らない。

指定した口座に振込されます)。
更正した旨、税務署から市に連絡され、本人がなんら手続きしなくても市で住民税の更正をして通知が来ます。
その際、還付口座を指定するよう連絡が来ます。
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>住民税、県民税は銀行振り込みか何かで…



なんか変な日本語ですね。
市民税と県民税は一緒にして、徴税窓口は市に一元化されています。
このため市民税と県民税をまとめて「住民税」と呼ぶ人が多くなっているのです。

まあそれはともかく、税務署で更正の請求が適正と判断されれば、そのデータが市役所へ送られます。
市役所でも間違いないと判断されれば、何ヶ月か後に「更正通知書」が送られてくるとともに、普段から振替納税している口座に振り込まれます。
普段が給与天引きなどで振替納税でない人は、振込口座を聞いてきます。
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