自動車保険の仕組みについて。
私は、5年ぐらい前に、過失割合 私0対10相手 の事故の経験があります。その時は、私が相手側保険会社に慰謝料を請求しました。この場合の保険の仕組みはわかったのですが。10対0でない場合。
例えば 過失割合 Aさん+搭乗者Bさん7対3Cさん の事故の場合
お互いに相手方の保険会社に車の修理費と慰謝料を請求するということですか?
Aさんは、Bさん含めた慰謝料(治療費や休業補償等)、車の修理費を
Cさん側保険会社に請求して×3割分となるのでしょうか?
慰謝料と修理費は相手側の対人対物を使わせてもらうということなのでしょか?
BさんがAさんの奥さんで主婦だった場合、休業補償を裁判所基準で貰いたい時に、Aさんの保険会社の弁護士特約は使えるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>お互いに相手方の保険会社に車の修理費と慰謝料を請求するということですか?
そうです
>Aさんは、Bさん含めた慰謝料(治療費や休業補償等)、車の修理費を
Cさん側保険会社に請求して×3割分となるのでしょうか?
少し違います
Bさんの賠償責任は、AさんもBさんも負っています
事故の過失割合によってAさんBさんの責任分担は変わるようです
少し詳しくが載っているサイトがありましたのでリンク貼っておきます
https://www.hughesluce.com/negligence_proporti/p …
>慰謝料と修理費は相手側の対人対物を使わせてもらうということなのでしょか?
そうです
見舞金など、ご自身の保険から少し出るプランもありますが
基本的な慰謝料・治療費・修理費・逸失利益などといった損害賠償は相手の自賠責保険や任意保険から出ます
>BさんがAさんの奥さんで主婦だった場合、休業補償を裁判所基準で貰いたい時に、Aさんの保険会社の弁護士特約は使えるのでしょうか?
基本的には使えるはずですが、契約の弁護士特約の内容次第です
使えるかはご自身の保険会社に確認が必要です
弁護士特約について詳しく書かれているサイトがありましたのでリンク貼っておきますね
https://stellalaw.jp/jiko/9449/
過失割合や搭乗者がいた場合複雑ですね。これは勉強しておかないといけないですね。弁護士特約を含め、いろいろ契約書に目を通して、後はネットで知識をいれておかないと駄目ですね。
サイト紹介してもらってありがとうございす。
わかりやすい説明でありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
はい。
相手に過失割合3がありますので、Aさんの修理代等、3割を相手方保険会社が支払います。7割は自分の保険会社に払ってもらいます。弁護士特約は、もちろん使えます。過失割合に不満があったり、補償額をより多く獲得したい場合等、
弁護士に交渉してもらうと、有利に運べます。
自分の保険会社の特約なので、まず、弁護士をつけたいと依頼し、受諾を得ること。自分で探さないと行けない場合や、一度つけた弁護士を、換えることができない場合があります。
慎重に選びましょう。依頼を受ける時だけ親切で、その後の連絡がつきにくい弁護士もあります。
仕事をしている場合は、休日や夕方以降にも連絡できる弁護士だと助かります。処理はすべて電話やメール、郵便で済ませることができます。
Aさんは、Cさんの保険会社から3割貰って、Aさんの保険会社からも7割貰えるって事ですか?
CさんがAさんの保険会社から7割貰えるって事ですよね?
5年ぐらい前の自分の事故で、自分の保険会社の方から「弁護士特約使えますよ」とは提示してくれなかったので。こっちが「弁護士特約使えますよね」と言って初めて保険会社も「使えます」って言ってた感じだったんで(汗
No.4
- 回答日時:
>Bさんの賠償責任は、AさんCさんが背負ってるってことか。
同乗者は、自分の方のドライバーと相手側の保険会社に請求できるんですね。これは意外だった。
折角ですので
更にややこしい事を言うと
同乗者に過失が生じるケースもありますので留意してください
https://stellalaw.jp/jiko/109/
余談も余談ですが
リコール隠しなど車の責任があればメーカーの過失も発生しますし
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1 …
仕事中の事故であれば使用者責任として使用者の過失も発生します
https://www.office-r1.jp/blog/1718/
つまり
事故のすべての当事者(同乗者含む)、状況、物によって過失割合が割れる可能性があります
ただ、
全治2週間程度、後遺障害14級・12級程度の事故であればあまり細かい話にならないとは思いますが。。
No.5
- 回答日時:
A:Cの過失割合7:3の事故の場合、Aの同乗者Bの補償に関して、Aが加入する保険の弁護士費用特約を使用することは出来ません。
弁護士費用特約とは、w野良wさんが過去に経験されたような自身の過失割合が0である場合にのみ適用されます。
過失が0である場合、自身が加入する保険会社は弁護士法違反になるため示談交渉に関わることが出来ません。
相手又は相手方保険会社との示談交渉を被害者本人が行わなければいけないのです。
そこで交渉に弁護士を斡旋し、その費用を保険会社が負担する。
これが弁護士費用特約です。
Aには7割の過失がありますから保険会社が示談交渉を代行できます。
その交渉の成り行きで、保険会社が弁護士が必要と判断し、交渉を任せる場合もありますが、この場合は特約の有無に関係なく、費用は保険会社負担となります。
加入者A又は同乗者Bが、保険会社同士で取り決めた補償金額に納得できずに弁護士に依頼する場合には、費用は自己負担となります。
自車の修理代について
Aの車両の修理代の3割は相手から賠償されます。
残りの7割は加入する保険内容に車両保険がなければ自己負担となります。
自身の保険の対物賠償からは自車の修理に関して一切の補償はありません。
車両保険に入っていればそこから補償されます。
弁護士特約は、過失割合が0対10の時に、被害者(素人)と相手側保険会社(プロ)との話し合いになるので使えるってことですね。
基本、こっち側保険会社と相手側保険会社の話し合いになるときは使えないと。
車の修理は、相手C側保険会社の対物3割 と A側保険会社の車両保険7割を使うということですね。
No.6
- 回答日時:
まず、弁護士特約は加入の保険会社の事前承認が
必要です。
貴方側の過失がゼロで、相手が無保険のよう
場合には保険会社も承認してくれますが、
貴方が車両保険や人身傷害補償に加入なら、まず
いきなり弁護士特約を使う事はないでしょう。
物損に関しては、Aは相手のCの修理代の7割を払い、
Cは貴方の修理代の3割を払いますが、実務上は
実際には相殺払いになります。
人身事故に関しては、BはAの配偶者でも、法律上の
賠償請求権をA、C双方に行使できますが、約款の規定に
より配偶者への請求権は任意保険では対象外になっています。
ただし、自賠法ではこの請求権は夫婦間でも行使できるように
なっています(最高裁の夫婦は他人の判例による)。
よって、Bは夫の自賠責と相手の自賠責両方に請求が
可能ですが、重複請求(慰謝料や休損等の二重請求)
は出来ません。
死亡事故等の大きな損害の場合には、両方に自賠責請求し
損害賠償の上限が6千万円になるという事です。
今回の様に単なる怪我ならどちらか(通常はCの自賠責)
への請求となります。
こういう場合には弁護士特約を使えることは、まぁ無いということですね。
物損は相殺払いになると。
奥さんBは、小さい怪我程度であれば、相手側Cの自賠責への請求となるのですね。
No.7
- 回答日時:
>この様なケースだと、慰謝料を裁判所基準で貰いたい場合は、自費で弁護士を頼まないといけないって事ですね。
そういう理解だとちょっと違う気がします
他の回答者さんの話を踏まえてみると
弁護士特約を使うとしても
順序とタイミングがあるという事だと思います
ご自身の損害の内訳
(治療費・慰謝料・障害等級・逸失利益など)が確定しない事には
賠償金額の話(裁判所基準など)は出来ないので
そのあたりが原因で弁護士特約が使えないと誤解してしまうのは
すこし勿体ないかなと思います
私が過去経験した事故で弁護士特約利用を願い出た際は
以下のようなタイミングでした
自分の損害の内訳が固まる
↓
相手の保険会社から
合意書(あるいは示談書)などで金額提示
↓
そこに署名捺印提出せず、
相手の保険会社担当者に裁判所基準との差額を指摘し、金額提示
↓
相手の保険会社がこちらの提示金額を拒否
↓
自分の保険会社に、
事故の経緯と損害の内容と相手保険会社との争点について説明
↓
弁護士特約を利用して、あとは基本的に弁護士任せ
↓
擦り合わせた内容に納得がいったところで示談
以上、ご参考まで。
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