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海外勤務中に自宅を会社に貸し出していました。
その間、会社から賃貸料が私に支払われていましたが、20.42%の源泉徴収が控除されていました。
海外赴任が終わり、確定申告で過去の源泉徴収分を還付したいのですが、必要な別表はB様式の第一表、第二表、不動産所得の収支内訳書になるのでしょうか?
国内で総合課税の他の所得があれば、第一表に記載してすることになるのでしょうか?(逆に言うと、他の所得がなければ、不動産所得のみ記載すればよいでしょうか?)
過去5年までが還付可能とのことなのですが、具体的には今年の確定申告では5年前なので2015年分まで還付可能ということでしょうか?
以上宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>源泉徴収分を還付したいのですが…



「還付したい」ではなく、「還付してほしい」でしょう。
海外勤務で日本語をお忘れになりましたか。
まあそれはともかく、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>必要な別表はB様式の第一表、第二表、不動産所得の収支内訳書…

源泉徴収された内容が分かる資料も必要です。

>5年前なので2015年分まで…

平成28年分以降です。
平成28年、29年、30年、令和元年、令和2年の 5 年分ね。
それで、古いほうから順番、または全部同時に出さないといけませんよ。

---------------------------- 引 用 ---------------------------
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------- 終わり ---------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変助かりました。No2さんのご回答では還付されないと書かれていますが、これどういうことでしょうかね?

お礼日時:2021/02/13 10:52

だからそれは #1926 にあるとおりです。



------------------- 引 用 -------------------
2 年間を通じて海外に勤務している年分の申告について
(略)
この場合の所得控除については、雑損控除、寄附金控除及び基礎控除だけが適用できます。ただし、雑損控除については、国内にある資産について生じた損失に限られます。
 なお、非居住者が日本又は租税条約の相手国の社会保険制度の下で支払った一定の保険料については、一定の金額を限度として控除することができます。
 また、国内にある不動産の賃貸料については、非居住者がその支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます。
------------------- 終わり-------------------
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/14 00:42

非居住者に対する源泉徴収ですから還付対象の物ではありません。



出来るとすれば赴任先の国で外国税額控除の申請をする事です。

タックスアンサーでも普通の知能と日本語読解力があれば解ることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/14 00:42

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