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設立40年になる会社の経理をしています。
会社に仮払金があり、毎決算で受取利息を計上しています。 この仮払金は創業者(前社長)のもので業務上で使ったみたいです。 20年前に退職しました。 現在弊社とはまったく関係がありません。 
本人は業務上で使ったので返済しないと言っています。
会社では損金で計上できるでしょうか。又損金で計上できないとしても受取利息は発生させたくありません。
問題あるでしょうか? よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

本来は仮払金ではなく「役員貸付金です。


会社の業務上で使ったということですが、その証拠がなければ会社の経費として処理は出来ません。

回収不能であれば、売掛金などと同様に貸倒損失として処理をすることとなりますが、ただ回収できないということでは処理できず、貸倒損失として処理するには、一定の基準が有ります。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/kasidaoresonnsi …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm

相手に弁済能力がないことや、どの様に回収に務めたかで判断されます。

又、役員に対する貸付金は、無利息だとその金利分が貸付金に上乗せされます。

会社の経費として使ったことが立証できれば、経費として処理できます。

又、貸倒として認定されないが、決算書上の貸付金を消したい場合には、経理上は貸倒損失として処理をして、申告書の段階で課税所得に加算して、課税所得を減らさない方法で処理をすることは可能です(有税償却といいます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/02/16 18:03

 まず、これは「仮払金」ではなく「貸付金」の意味合いを持っていると言うことですね。


 その上で回収できない物については「雑損失」、これまでの受取利息分は「貸倒金」として決算時に精算する事が出来ます。
 これを一つにまとめて「雑損」として処理することも可能です。
 しかし、これは会社としての決算時における処理ですので税法ではまた違った形の処理が待っています。
つまり、この部分を経費として計上しても認められず、収入になってしまうケースがあると言うことです。

 まず、本来ならば発生時もしくは退職時にさかのぼって行う事ですが、不可能なので今期でガンバリましょう。こんな処理を続けていたのでは駄目ですよ。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/02/16 18:02

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