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転職すると、会社にもよりますが、入社6か月後に有給休暇が取得できる会社が多いようです。
もし、入社後、6か月以内で休暇を取得する場合はどのようになるのでしょうか?
欠勤として定例給与から1日分の給与を控除されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

有休は法律でそうなっています。


ただ、多く付与する分には何ら問題ではなく、前倒しだったり、入社いきなり数日の権利が付与される会社もあります。
で、有休や会社から付与される休暇が無い状態で休む場合、それは雇用契約の不履行と見なされます。会社と労働するという契約を結ぶのが雇用契約ですから、契約通り、働く義務もある訳です。

ただし、強制労働は禁止されており、人間を拘束するという特殊な契約である事から、不履行=違約=解約=損害賠償というような単純な図式はありません。
日数が少なければ単純な欠勤と見なされ、日給月給制の場合においては1日分の賃金が控除されます(必ず就業規則等に記載があります)
完全月給制の場合は、その対象期間の月に1日でも出勤すれば控除はありません(皆勤手当などは除く)
そのような制度を完全月給制と呼ぶ、という方が正しいのですが。
もっとも、今では公務員ぐらいでしょう。

また、蛇足ですが、有休付与の条件として8割以上出勤というのがあります。欠勤がかさんで2割を超えると、次期の付与はゼロになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
転職後に有給が与えれないうちに新型コロナウィルスに感染して休んだ場合でも、不履行になってしまうのですね。
月給制の場合においては欠勤かつ1日分の賃金が控除されるのですね。
ご参考になりました。

お礼日時:2021/03/15 08:15

コロナに限らず、感染症での欠勤は法律で出勤が禁じられるのですから一般論の有休云々とは別問題です。

特殊な状況はそのように書いてもらえないと分かりません。
「月給制」ではありません。「日給月給制」です。全く違う制度です。
また、コロナの場合はさらに助成金等もあるので、単純な控除とも限りません。
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