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現在、生活保護を申請受理され資産調査の段階で
私名義の他人(不法であるが口座の売買の結果)
の管理する銀行口座に10万円の残高があること
が確認されました。生活保護申請の理由は、
無職であり、かつ破産により資産が無い、
さらに、うつ病により軽い労働にしか従事できず
早期に就職先がみつかる可能性が低いためです。
しかし、来週中ごろから受給の予定、10万円に
ついては、当方が他人のものであるとの主張が
認められない可能性が高く、その場合は支給金
から差し引いた金額が支給されると電話で簡単
なやり取りの後、数日その件につて何の連絡も
ありません。幸か不幸か、就職活動で一度
不採用と連絡を受けたところから採用したい
ような内容の連絡が先日ありました。
しかし、現在確実に採用された訳ではありません。
それが確定するのは、2月21日から3月1日の
間(就業予定日が3月1日のため、就業の契約
書、雇用通知文をまだ受けていない)です。
しかも、その就職先が公的機関でなのです。
生活保護の受給は当初の予定では2月24日と
のことですが受給できても現実的に生活できる額が
受け取れないかもしれず、0円か数千円で、
国保が生活保護者扱いになる。
就職先は当方が破産者で生活保護の申請に至る
状態であることを知らないが、21日からの数日
間でそれを知る可能性が極めて高い、法律的に
はそれを理由に採用の可否はできないが別に理由
をつけて採用しない場合が考えられる。
できれば、ケースワーカーの方、法律に詳しい方
に適切なアドバイスをお願いします。
普通の方は、破産者で生保申請者が何様のつもりで
このような事を相談するのかと、お怒りでしょう。
でも、私は職につき社会復帰がしたいのです。
そこを、ご理解ください。

A 回答 (3件)

生活保護のケースワーカーです。


ohkamisanさんは区の福祉事務所に保護申請中で、その区がある市役所で働くということでいいんですよね?
まず、市は採用予定者が生活保護受給者かどうかは調査しません。
健康保険の手続きの際に生活保護であったことがわかっても特に何もありません。働き始めれば共済保険証が渡され、給料から保険料が引かれます。
自治体の採用は、条例に基づいて行われるので、犯罪を犯して起訴されたり公序良俗に反する行為をしない限り勝手に不採用にすることはできません。破産でも市役所の行政職ならなれます。
もし生活保護受給を理由に不採用となった場合は、人事委員会等に申し立て可能です(職種によります)。
生活保護受給者が、その市役所に入って働いているという人は実際います。
給料が入ってきて、手取り額と最低生活費とを比較(要否判定)して足りなければ保護継続、上回れば保護廃止(終了)です。

生活保護は申請者の取り下げの意志が無い限り、申請時点での収入・資産状況によって決定されます。
生活保護が決定すれば、申請日に遡って保護費が支給、医療扶助が適用されます。
給料が入って来て要否判定するまで保護継続することは可能です。
採用が決まったら必ずすみやかに申請中の福祉事務所に報告してください。
いざ、給料が支給されるようになって、最低生活費を超えた場合はその月の初日に遡って生活保護廃止になり、既にその月の保護費を受給していた場合は返還を命じられます。
給料の申告は給与明細か振込みのあった通帳のどちらか+収入申告書によって確認します。
本人からの申告に疑義がなければ稼働先に照会することはありあません。

お仕事決まるといいですね~
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
区のある市の保健福祉局で採用予定で、
採用されると区の福祉局へ出向き仕事をする。
普通ではあり得ないような状況なります。
生活保護については辞退する必要はないということ
ですね。採用決定時に区へ市の福祉局で働きますと
言えばいいのですね。そのとき区の担当者がどの様
な反応をされるのか、、、。

しかし、採用される職種が徴収嘱託員なので、
行政職では無いようです。やはり、採用されない
ことになるのでしょうか?

お礼日時:2005/02/20 02:13

#2さんの補足がありましたので、知ってる話だけ。



私が以前生活保護のケースワーカーをやっていました時、係長は元生活保護受給者(まぁ入庁前ですが)でした。嘱託の介護調査員には現在(当時)も生活保護を受けている方がいました。

生活保護を理由に働けなくなることはありえません。
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え~と、まず生保申請中に就職先が決まりそう、という点ですが、もちろん生保上はなんの問題もありません。


無論働き始めてから給料を得るまでに時間がかかりますし、その収入が必ずしも最低生活費を上回るかどうか分からない状態にあって、生保をいきなり切られる、というようなことはありえません。

で、次に就職先が生保受給者だから、という理由で採用を渋るかも、という点ですが…。私は僅か3年の経験しかありませんが、少なくともその間、「生保受給者(申請者)」という理由で採用にけちをつけてきた業者は見たことがありません。「表向きはそうでも…」と気にされているようですが、不採用になった方の話、その会社の方の話を聞いた範囲で、そのような感触を得たこともありません。(ダメだった方は、やはりそれなりの理由がありました)
それと、生保受給(申請)している間に仕事を得た場合、必ずその証明を事業主から得る必要があります。だから必然的に、相手には分かってしまうんですね。生保受給してるってことが。これも生活保護の目的(最低生活を切った分のみ補助するための法律)上、仕方のないことですが。

最後に、「破産者」「生保申請者」ということで、ご自分を卑下なさらないでください。どちらも、誰でもなり得ることですし、そこから立ち直り自立されている方もいっぱいいます。確かに一部差別的な気持ちで居られる方もいますが、私が思うに、そういった方は言動が目立つのでたくさんいるように感じるだけで、実のところ、それほど多くはありません。なにより、自立するために頑張っていることは、誰に対しても胸を張ってよいことだと思います。
むしろ社会復帰への第一歩を踏み出したことに、お祝い申し上げます。
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この回答へのお礼

前回に続き、素早く適切なアドバイスに感謝いたします。
しかし、今回の採用先が公的機関、ズバリ申しますと、
市の保険福祉局なのです
福祉を申請している者を当局がそれを知らない状況で
採用を検討しているわけです。
その点に不安を感じているのです。実際、知人で市役所
に勤めている人にこの件を相談したのですが、その人は
福祉関係の部署経験がないのでわからないそうです。
生活保護を申請し受理され受給寸前の状態の人間が
市と区の区別がありますが受給を受けた状態で
何食わぬ顔をして市の採用手続きを受ける。
役所の知人の意見では市と区はプライバシーの
問題で勝手に情報交換はできないといいますが、
いずれは露見する(露見してなにが悪いかは別と
しても)状況での立場も不安。
仮に採用が決定したとして区に就職しましたから
と報告した場合、受給はいつまでもらえるのか?
報告した日、就労開始日、給料の受け取り日前?
どうなるのでしょうか?
わからないのです。
就業決定が初回支給日より前の場合、生活保護の
申請辞退をすべきなのか、受けていていいのか?
これを区に直接聞けない(市で就職できそうです
などと言うと区から市へ当方の状態報告が無いと
言いきれません、この場合、常識的にこの理由
と別の理由をつけて採用を行わないのではない
でしょうか?
ハッキリ言って、私はどうすべきなのか、、、、
悩んでいます。
専門家の方々にご意見ご指導をお願いします。

お礼日時:2005/02/19 22:08

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