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民法で習った拡大損害の意味が教科書等で調べても出てきません。
どなたか教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

拡大損害とは人的損害、また. は欠陥ある


当該製造物以外に発生した物的損害をいいます。

例えば、製造物の欠陥により
人の生命身体に害をもたらすとか
その物以外の物に損害を与えた
とかいう場合です。

テレビが発火して、家財道具が燃えた、
不良食品を食べたら異物がはいっていて
歯が折れた。

こういうのを拡大損害といいます。

主に、PL法で問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ようやくモヤモヤが無くなりました。
返信が遅れましたことお詫びいたします

お礼日時:2021/05/08 14:56

検索したら一発で出て来ましたが


「製造物自体の損害以外に発生した人的損害や物的損害のことを「拡大損害」といいますが、製造業者等は拡大損害について、製造物責任を負います。 これらの損害は相当因果関係の範囲内の損害です。その場合には、製造物自体の賠償の対象とするのが相当です。」
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この回答へのお礼

PL法における拡大損害のことなのばかりなので、民法の一般的な拡大損害の意味のようなものがあるかと思ってました…
ご丁寧にありがとうございます。
返事が遅れてしまいすみません。

お礼日時:2021/05/08 14:59

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