A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
気持ちは分からなくもないですが、物の価値というのは物そのものだけで価値が決まるわけではありません。
地層のどこにどのような状態で埋まっていたのか、周りの状況はどのようなものだったか、それらのことがらも同じかモノ以上に重要な価値のあることなのです。それにもしあなたが金印を発掘して『金印を見つけたぞ』と言っても、だれも耳を貸さないかもしれません。本当に発掘されたのか、ニセモノを偽造したのか区別がつかないからです。ちなみに”親魏倭王の印影”というのはあったりします。真偽はもちろん不明ですけどねw
No.4
- 回答日時:
埋蔵文化財については、最寄りの教育委員会に届け出る義務があります。
勝手に掘るというわけにはいきません。古墳であると認定されれば、勝手に調査(発掘)できません。教育委員会が調査します。宮内庁が学術調査をさせないのは「天皇陵」と認定された「宮内庁所有」の土地だけです。一部、天皇陵と思われる古墳が宮内庁の所有しない土地にもありますが、その古墳は宮内庁は「天皇陵」と認定していないので、各県の教育委員会が来宅された組織によって、発掘されます。もしそこで「金印」が出たとしたら、所有者が明確となれば所有者のものになりますが、そうでない場合がほとんどですから「宮内庁」ではなく「都道府県の所有」となります。個人で所有はできません。また文化財でないとなれば、個人の土地の出土品ですから、所有者が不明ならば、その土地の所有者のものになります。因みに発掘にかかる費用は「公費」である場合と「私費」である場合があります。そして、調査ができない場合は、基本的に埋め戻しが行われ、その上の建築物に対しては制限が加えられます。No.3
- 回答日時:
それらしい古代の遺品の欠片が地表近くで見つかった場合の話、
質問者さんの意思表示で決まります。
所有権はあなたのもの
ただ、土地は日本の国のものであって、立ち退きの権限は裁判で決まる
それだけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/07 20:54
固定資産税払ってる土地が国のものにはならないと思いますが、強制的に取り上げたら侵害行為にならないんですか?領土問題でも国が、島の個人所有者に島を借りてる状態にしていますよね。
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また金印が見つかった場合、金印や土地は宮内庁に持っていかれるのでしょうか?
もし親魏倭王の金印が見つかった場合、その土地は国に没収されるのですか?
今のヤマト王権と邪馬台国は違う国だとしても、宮内庁(天皇家)に没収されるのですか?
届け出が義務だとか、教育委員会が調査するとか、土地は国のものだとか、土地を持たない人の発想ですね。私有地に入ったら不法侵入、調査したいなら地主の許可が必要だということを知らないのですか?誰に調査を許可するかは、その土地を持っている人が立ち入りや調査員を許可なり選択するものでは?
天皇陵が調査出来ないのは国の所有で宮内庁が管理しているからなのだし。それと同じでしょう?
もし文化財が自分の所有地で見つかった場合、調査の依頼主は地主だと思いますよ。公費に頼るなら、届け出を出して調査員を派遣して貰ったりということにもなるでしょうが、基本的には私費で調査員を雇って調査させる人が殆どだと思いますが。
固定資産税払っている私有地で、届け出する義務があるなんて言われて、誰がそんなことするでしょうか?
しかも調査なんてされたら、私有地が荒らされるではありませんか。私有財産が認められている国で、何を考えているのでしょうか。