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二級建築士の法規の問題に関する質問です。

「特定行政庁が庁舎を増築する場合」に関する内容が載っている条文の番号をどなたか、わかる方、教えてください。

A 回答 (1件)

建築基準法第十八条です。


第1項で「国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物‥‥については、‥‥適用しない。この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。」と、第2項で「第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、‥‥当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。ただし、‥‥この限りでない。」とあります。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

法第六条第一項に関しては、以下のURLを見て下さい。
細かく把握しておく必要があろうかと思います。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

特定行政庁の定義は、法第二条三十五号にあります。
建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長。
その他の市町村の区域については都道府県知事です。
ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とします。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

・法第九十七条の二
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …
・法第九十七条の三
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

また、建築主事の定義は、法第四条にあります。
以下のURLを見て下さい。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

「第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物」でいうところの政令とは、建築基準法施行令のことで、この質問の場合には、令第二条の二と令第百四十八条などが該当します。

・令第二条の二
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
第二条の二 法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
2 法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。

・令第百四十八条
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条 法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一 法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

★ お断り
建築基準法は私の専門外ですが、法令の条文の読み解きの順序などについてはどの法令でも同じなので、その点を応用してお答えしました。
仮に補足質問をいただいても、専門外のため、追加回答などは致しかねますので、あしからず、あらかじめご承知おき下さい。
どなたか、他の専門家の方などがお答え下さるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/05/14 02:15

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