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万引きについて質問です。
万引きをし、お店に引き返して、商品を返却し、謝罪した場合にお店が許したら、万引きは成立しますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、ご回答ありがとうございました。

      補足日時:2021/05/15 11:21

A 回答 (14件中1~10件)

> 万引きは成立しますか?



当然、犯罪は成立はしますよ。
いわゆる「ごめんで済めば、警察は要らない」です。

まして窃盗罪は、親族間を除き「非親告罪」なので、たとえば被害者(店)側が警察に被害を届出た場合、窃盗犯と被害者の間で示談が成立したり、被害を取り下げても、刑事手続きが進行する可能性はあります。

ただ、被害金額などにもよりますけど、「処罰対象になるか?」と言うと、示談が成立していれば、少なくとも「前科」に認定される様な処罰対象とはならない場合がほとんどです。

前科となるのは、検察が公判請求して正式な裁判が行われた上、有罪となる場合のみで。
そこに至るまでには、略式起訴の罰金刑とか、検察の不起訴処分や警察での微罪処分があって、概ねはこれらの段階で終結します。
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万引きした時点で成立しているので「返した」といってもダメです。


ただし 店側も面倒なことにはしたくないので 通報しない ということはあり得ます。
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万引きした時点で、犯罪は成立


しています。

いったん成立した犯罪が、謝罪
などで消滅することはありません。

お店が許せば、警察も検察送致に
しないで、そこで終わりにする、
という場合が多い、というだけです。

検察送致しない場合は、
裁判はしていませんので、前科には
なりませんが、警察の取り調べを受ければ
前歴として記録に残ります。
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まずは、過ちを認めて謝りに行きましょう。

とても大切な事で良い事ですよ…

次に警察に訴えられていれば万引きの罪は成立しますが謝罪を受け入れてくれると示談成立。訴えの取り下げとか不起訴なら無罪です…
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万引きは窃盗であり、商品を返却し、謝罪しても犯した罪は消えません。

お店が警察に被害届を出すと、窃盗事件として捜査することになります。

刑法第235条(窃盗):
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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お店側が許したのなら示談が成立なので万引きとして犯罪にはなりませんし


起訴はまずされません
万引きの定義は他人の物を自分の所有物として扱う行為です
ただ所有物としての認可なのでエコバックに入れてレジで払う行為は
大丈夫ですが私物としてポケットに入れる行為はその時点で万引きとして
成立します
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万引きは対価を払っていないことを知っていながら、


店を出た時点で成立するのではないかな。
そのあと、示談しても窃盗罪は成り立つ。
お店が、警察に連絡しなければ告訴されることはないし、
犯罪として処罰されることもないでしょうけど。
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警視庁生活安全課です


店内で万引きし一度カバンやポケットに商品を入れまた商品棚に戻せば成立しません。
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被害届を出せば罪は成立します


更に親告すれば罰の判断が開始されます
従ってお店が許したという事は被害届を出さないという事ですから、法的な罪はなかったことになります
ただし社会的制裁は別ですが
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友達の子が、成人してるのに自宅警備してる位アホで


ホームセンターで万引、良い年こいて親を呼んで
示談成立、

水道周りの部品とか、欲しくないが親が買ったとの事です。 

万引きしたけど、セーフです。



頑張ってね
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