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自動車売買契約書の瑕疵担保期間が30日の場合それを過ぎたら、損害賠償請求は出来ないと考えていいでしょうか?

だたし甲が故意に瑕疵のある事を乙に告知しなかった場合はこの限りではないとありますが

自動車は前のオーナーもいる事なので、正直新車から乗ってないので分からないのです

瑕疵がある事も分からないので、故意ではないので、法的に不利になるのでしょうか?

今まで自動車売買契約書などやった事が無いので、教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

瑕疵の程度にもよりますが、中古車での話と言うことなら、余程大きな問題でない限り、おっしゃる通りだと思います。


多少の外装キズや、異音・軋み音・内装の汚れやキズ等でしたら、賠償の対象にはならないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/15 05:31

その通りです


自動車メーカー保証期間5K保証とか無い物は買わな事です。
おそらく音が出来ようと、基本
車検が通れば問題は無いと言うパターンです。

怪しい契約は
何項目保証してるのか判らないですからね
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この回答へのお礼

こちらが、売主なのですが、自動車売買契約書を書いて欲しいと買主にお願いされたのです。

私達はディーラーでも無く、オートオークションで売買していますが、最近は、一般の方にも販売しているので、この契約書で売主側が不利にならないか不安なのです。

車検は通っていますが、瑕疵についてはメーター改ざん、水没していないか、などです。


オートオークションで購入して居ますので、問題ないとは思いますが

賠償請求、修理代、車両の減額も請求できるとの事でしたので、その金額の上限を決めておかないと、大幅に損する可能性も考えられると思っています。

お礼日時:2021/05/15 05:43

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