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法の支配の原則を、法治主義との違いに着目して説明
→法治主義は形式的な手続きを重視しているため法律の根拠があれば人権が保障されてなくてもよいのに対して法の支配は適正な手続きでも人権が保障されてなければいけない。
合ってますか?

質問者からの補足コメント

  • 後、簡潔にまとめるとしたらどうなりますか?

      補足日時:2021/05/18 05:07

A 回答 (2件)

法の支配は自然法思想。

つまり、ルールより生命が優先なのに対して、法治主義は生命よりもルールが優先である。
とまとめて見てはいかがでしょうか?
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法の支配というのは、自然法思想に


基づくモノで、国家の上に自然法みたいのがあり
国家もその法に従え、というモノです。

人権の根拠は自然法ですから、法の支配は
人権とセットになっている考えかたで
議会が制定した法律によっても、人権の
侵害は出来ない、ということになります。


これに対し、法治主義てのは、国家は
法に従って政治をやれ、というもので
その法は国家が制定したものになります。

法に従っていれば良く、その法が人権を
侵害しても、それは別問題だ、という
ことになります。

ただ、法治主義には、実質的法治主義
という考え方があり、これによれば
法の支配とほとんど同じになります。
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