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家賃滞納の時効に関して




大変悩んでいます…。




私はレオパレス21を8年前に契約し3ヶ月借りましたが、家賃引き落としかからず退去しました
10万前後支払いしていません
この8年間に保証会社や債権会社から郵送や電話の請求ありましたが、ほったからかしにしています。
最近、弁護士事務所から請求相談がきました

私は無職 財産なし 預貯金なし

契約には緊急連絡先しか記載していません。
連帯保証人はいませんが、緊急連絡先の家族にも以前着信がありました。
今はどちらも連絡ありません

家族に迷惑かかるのだけは避けたく考えていましたが、家族はただの緊急連絡先でした
時効が適用できるならしたいですが、ほったからかしにしてても何もないなら良いですが


そこで皆様に質問です

質問①
連帯保証人はいません
緊急連絡先の家族だけです

無職 財産なし 預貯金0 実家住まい

分納相談し払うのはわかりますが、ほったからかしにしたらどうなりますか?
裁判など起こされどうなりますか?


わたしが働いていたら、給与差し押さえ、通帳から勝手に裁判所通して引き出せるなどありますが、私の場合はどうなりますか?



質問②
私は時効可能でしょうか?

私の場合時効かほったからかしにするかどちらがよろしいでしょうか?



質問③
時効のやり方教えてください。





正しい回答をどうかよろしくお願い申し上げます。助けて

A 回答 (2件)

簡潔に!


郵便が来ていれば生存している。
弁護士が動いている。
これがくせ者です。
裁判の手続きをのんびりとしている。
結論
支払いはしないといけない
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簡潔に言うと恐らく時効は成立しません。


通常家賃など短い期間で定期的に発生する金銭の債権は民法69条により5年で債権が消滅すると定められていますが、時効が成立するには以下のの条件を満たさないといけません。
・時効までの5年間で一切家賃を支払っていないこと
・貸主によって時効の中断がされていないこと
・時効の援用をすること

貸主による時効の中断とは。
滞納した家賃が時効になるための条件2つ目は、貸主による時効の中断がされていないことです。
貸主としては、時効を成立させず入居者からしっかり家賃を回収したいもの。
そこで貸主側のアクションで時効の成立を中断させ、時効の期間をリセットさせられます。
時効の中断をするための方法は次の2つです。
請求
差し押さえ
請求とは、貸主から入居者に対する請求のことです。
具体的には訴状を提出したり、簡易裁判所や調停に申し立てたり、和解の申し立てをしたりすることが貸主側の請求行為になります。
また裁判所が強制執行の許可を出せば、入居者の財産を差し押さえられます。
これらのようなアクションが5年間一切なければ、時効は成立しません。
また入居者本人に対する請求だけでなく、保証人に対しての請求でも時効の中断が成立します。
5年もの間、誰にも家賃支払いの請求をしないのは考えにくいものですよね。
質問者様の元に保証会社や債権会社から郵送や電話の請求があった以上ここで引っかかります。
家族に相談しここは支払ってもらい。仕事に就くことを強く勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

財産なし 預貯金なし 無職 ほっといたらどうなりますか?

緊急連絡先が家族なだけで保証人ではありません

お礼日時:2021/05/20 23:59

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