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バイトで、採用してもらい契約時にマイナンバー記載の住民票や通帳のコピーなどを求められました。それは、辞めた時に退社手続きが完了と同時に処分されるらしいのですが、返却してもらえないこが少し気になります。
普通は返されないものでしょうか?これを理由に採用を断ることは駄目でしょうか?
個人情報などで少し怖いなと思ってしまいます。

A 回答 (5件)

こんにちは。



>マイナンバーを記載がなくてよい所(バイト先)もあるのでしょうか?

 給与を支払った場合、給与を受け取った方がお住いの市町村(自治体)への給与支払報告書の提出が義務付けられています。住民税の計算に必要だからです。
 給与支払報告書には、マイナンバーの記入が必要ですので、通常、マイナンバーの提示が求められます。

 確かに、提出先での管理が不安に思われる向きもあるかもしれませんが、提示は義務と言えます。勿論、拒否しても罰則があるわけではありませんが…

〇給与支払報告書
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/ …

>マイナンバーは、言うことを拒否することも出来るようで言わないことも出来るのにわざわざ言うメリットがこちら側にあるのかが気になります。

 今回の給与の受け取りに関しては、マイナンバーの提示による質問者さんのメリットは無いですが、他の手続きで、マイナンバーの提示により提出資料が不要になったりするメリットがあることがあります。
 手続きの内容によって、メリットがあったりなかったりはしますが、メリットの有無で提出するしないを選択できる制度ではないです。

>会社側としてはその方が簡単だと書いてあったのですが。

 マイナンバーは厳密な管理を求められていますので、マイナンバーを提出してもらうとその管理が大変だ、という意味だと思われます。

 いずれにしても、現在のところ、マイナンバーの記載を求められている書類(給与支払報告書も含む)に、マイナンバーが記載されていないことによって、手続きが進まないということはないです。(=書いていなくても手続きがされます。)
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通帳のコピーの提出を求められたのは,雇用者側がその口座へ振り込む形であなたへの給与の支払いをしようと思っているからだと思われます。


マイナンバー(の記載のある住民票)の提出を求められたのは,雇用者側が作成する法定調書等にマイナンバーを記載すべき義務が課せられているからです。

まず前段。労働基準法の賃金支払いの5原則のひとつに,「通貨払いの原則」があります。
この原則によれは賃金は通貨,つまりは現金で支払うべきなのですが,給与支払いのたびに全員の給与を現金で用意するのは手間がかかりますし,また事故も起きやすいです(むか~し,3億円事件なんてのがありました)。ところが労働者の同意があれば振り込みで給与を支払うことも可能です。そこでそうさせてほしい,またその口座を間違えると大変なことになってしまうので,通帳のコピー(そういう目的なので金融機関名と口座種別・口座番号と口座名義のわかる部分に限られているはずです)を欲しいと言っているのだと思います。
ただ労働者は現金払いを主張してもいい(それが原則だから)ので,その場合には口座情報の提供を拒否してかまいません。給与の支払い日にバイト先に行かなければ給与が受け取れなくなるだけですけど。

そして後段。これは制度が悪いせいで混乱が生じています。
給与の支払者が役所に提出する法定調書には,マイナンバーの記載が要求されている,つまりは労働者のマイナンバーの収集義務が課せられています。ところが労働者側には提出義務はないとされています。まあ,マイナンバーは日本在住の日本人のほとんどに付されていますが,中には住民登録のない人(戸籍がなかったり,住民票が職権で消除されてしまっている人がいたりします)もいて,そういう人にはマイナンバーはない(そもそも付与されていない,またはなくなってしまっている)ので,これを給与を受け取る人の義務としてしまうと困ってしまう人もいるからなのかもしれません。
ただ拒否すると正しい法定調書が作成できなくなります。後になって源泉徴収票が欲しいと言ってもなかなかもらえない,なんて困ったことが起きるかもしれません。

なお労働者から提供を受けた「マイナンバーが記載された書面」は,雇用者がずっと保管しているとは限りません。漏洩のリスクを避けるためにマイナンバーを電子化暗号化して保存し,記載した書面は機密情報として廃棄していたりすることがあります(僕の勤務先は税理士に丸投げ。税理士事務所で暗号化して保管し,書面自体は廃棄されています)。返すことにするとそれまでの保管中に漏洩するリスクが生じてしまいますし,また返却の際の事故による遺漏のリスクもあるからですね。
まあこれは雇用者側の扱いがまちまちなので,どのように扱うかは聞いておいた方がいいかもしれません。

採用を断る,というか辞退するのはありだとは思いますが,マイナンバーを提供したくないからということは言わない方がよいと思います。それは脱税をもくろむ人(マイナンバーというのはそもそも税管理番号であり,脱税などを防ぐ意味もあるものなので,脱税をしようとしている人はこの提供を非常に嫌がります)の常套句とも言えますからね。
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お金を受け取りかったら、これらの書類は最低必要データ書類です。

これがなしでの支払いとなると、否認経費になり、ほぼ同額の税金を払ったほうは支払うことに。ましてや、これらのデータは、公には個人情報の範疇以外。

一生、生活保護以外の収入は望まないと決心すれば、いいだけです。
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返して貰ったことはありません。

またマイナンバーは政府から義務付けられている本人確認の物です。働かせてと頼んで定年迄に自己都合で退職した者は、会社との契約違反者。入らぬ者の個人情報などの無意味です。廃棄処分しますが返却はしません。今は書類の確認して、写メをとり書類も会社仕様のものにその場で書き写して、原本は預からない所もあります。
何れにしても、会社方針に従わない人、辞める時を言う人は採用しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
マイナンバーは、言うことを拒否することも出来るようで言わないことも出来るのにわざわざ言うメリットがこちら側にあるのかが気になります。会社側としてはその方が簡単だと書いてあったのですが。
その点についてはどう思われますか?

お礼日時:2021/05/31 21:00

そもそも、求人に応募すること自体が個人情報を提供することになります。



履歴書には個人情報が記載されており、それを提出するのがふつうです。

・住民票は、住所を確認するためです。
・通帳のコピーは、給料の振込に必要です。
 (口座番号がわかればよいことだが、ミスを防ぐ目的もある)

※仮に返却されたとしても、コピーを取られていれば無意味なことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにコピーをとられていれば意味がないことですね。マイナンバーを記載がなくてよい所(バイト先)もあるのでしょうか?

お礼日時:2021/05/31 21:01

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