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日本に住む中国人に対して内容証明や訴状を送る場合、相手の住所と氏名を記載する必要があると思いますが、

1.住所が分かっている
2.漢字での表記は分からないが、音をアルファベットにしたものなら分かる(陳という漢字は不明だがCHINアルファベット表記することは判明している)

場合、漢字の表記が判明しないと内容証明などを送れませんか?

A 回答 (3件)

普通の内容証明郵便なら、相手が住民登録をしている住所でなくても対象者が居住していることが明らかで、相手の名前が書かれているものなら受け付けられます。

そして、名前の文字が正しく分からなくても大丈夫です。

普通の内容証明郵便とは、差出人が個人で受取人も特定の個人の場合を言います。その他に、差出人が複数の人に同じ内容の内容証明郵便を送る場合もあります。
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中国人も「姓」と「名」があると思います。


姓だけでも名だけでも、特定の人物でないので、陳でもCHINでも不可と思われます。
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相手へ届くのであれば、少なくとも、ひらがな、カタカナは大丈夫なので、アルファベットでも問題ないと思います。

音が分かるならカタカナで良いはず。
ただし、同音異名が複数居る場合は、どの人だか判別できませんから後に困る事になると思います。
特に訴状の場合はダメです。カタカナでも受け付けてもらえるとは思いますが、訴状の送付は特別送達で本人確認しますので、違うと言われたら困った事になります。
配達自体は、相手宅の誰かが受け取ればそれで完了してしまいます。
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