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まず、最低資本金を廃止する動きがありますがどうでしょうか?うまくいきますかね。

私は反対です。そもそもこれは商法168条の4の趣旨はどうなったのですか?同条の趣旨は株式会社が有限責任社員からだけで構成されていることから最低限認められた株主保護責任じゃないのですか。有限会社も同じ理屈。最低資本金が廃止された場合株主保護は同程度以上に成り立つんですか?

新しい会社を増やし経済の活性化を図るという裏づけのあいまいな理由だけで、その趣旨が没却されるほど同条の趣旨は弱くはないでしょう。

また有限会社と株式会社を一本化する計画があるそうですがこれこそ馬鹿げてませんか?相違点が多すぎます。社員総会と株主総会の相違、取締役の権力の違い、社員の個性の問題、株式会社は物的会社なのに有限会社は人的会社という違い、監査役の権限、持分と資本の違い、会社の代表権の違い(有限会社法27条1項)、有限会社法27条ノ2など数え切れないくらいの違いがあります。

会社の組織が違うし、理論背景が違ってくるはずです。

いくら商法204条1項但書で閉鎖会社の株式の特例が定められているからといって、容易に一元化されるような理論が成り立つのでしょうか?また、なぜ一元化する必要があるんでしょうか?

A 回答 (1件)

資本金は株主保護ではなく債権者保護だと思いますがそれはそれとしてそもそも商法というのは唯一普遍の真理に基づいて作られたものではないからより適切な規制方法があるということであればそれはそれでいいんじゃないですか


債権者は資本金が1円なら一円ということでそのつもりで取引を決めればいいわけだし
有限会社がなくなるかはわかりませんが今でも有限会社でやるべき事業を株式会社でやってるところは沢山あるくらいだからなくなっても実は困らないのかもしれません
まあともかく商法は刑法と違って道路交通法のようなもので、車は左と決まっているけれどもそれは決めたことなのであってアメリカでは右だしそれはどっちでもいいんですよ決めれば
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