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高校生なんですけどバイトについてです。
通信制の高校に行ってる場合
時給800円だとして
1日6時間、月20日
働いたとして、単純計算すると
96000円なんですけど
合ってますかね??

A 回答 (6件)

バイト代の計算は他の方が書かれている通り、96,000円で合っています。



次に、バイト代から控除される社会保険料ですが、次のものが考えられます。
①健康保険料
 1回6時間で月20日労働だと、『週の労働時間が正社員等と比べて対して「4分の3」以上(法定労働時間は1日8時間だから6時間は4分の3)』『週の労働日数が正社員等と比べて4分3以上(週の労働日数は6日まで[週1日の休み]だから、目安として20日以上だと4分の3以上)』の両方を満たしているので強制加入となる。
 なお、加入する健康保険組合によって金額計算するための乗率が異なる。
②厚生年金保険料
 単純には健康保険が強制加入であれば、こちらも強制加入。
 金額の計算方法及び乗率は全国共通なので、他に通勤手当等が出ないのであれば8,967円になる。
③雇用保険料
 ご質問文に書かれている労働条件だけでは判断できないので↓に該当するかどうかを確認してもらった上で・・・
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
 本来、高校生は雇用保険には加入できないが、それは「全日制」の生徒に対してなので、通信制の方は条件を満たしていれば加入となる。
 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3729
 加入した場合、毎月のバイト代✖0.3%が保険料として控除される。
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計算上は合っていますよ。


ただ1年働くときは注意が必要です。
1月から12月までのバイト代の合計年収が103万円
(勤労学生控除を使えば130万まで)を超えると所得税がかかります。
地域によって多少の差はありますが、約100万超えると
翌年の住民税がかかります。
扶養からも外れるので、親の源泉所得税額も変わります。
通信制の学生は雇用保険の対象にもなります。
学校によっては勤労学生控除が使えないこともあるので、
学校に確認してください。
バイト先で源泉徴収される(先に惹かれる)場合、
上記の金額を超えなければ、確定申告すれば税金は戻ってきます。
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先ず、雇用保険、健康保険、厚生年金、源泉所得税などを引かれます。


およそ、収入の2割位ですが、雇用主によっては、給料を全額差し引か無いで、そのまま、渡す場合も有ります。
貴方を個人事業主と見做し、諸税の支払いを貴方自身に委ねるからです。
貴方の年収は、96…円×12=1,152,000となり、親の扶養を離れます。
つまり、自立することになります。
従って、世の奥様方は、旦那の扶養範囲を超えぬ様、年収を1,030,000円以下に抑えて居るのが現状です。
参考まてに。
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以前の会社



夜間高校の子
朝8時~16時 20万円です。
賞与年間120万です。
工場勤務ですけど

本気で探すと普通に仕事の内容で
払う会社もあります。
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一日、4800円として、20日間で、96000円ですが、そこから、税金や、社会保険等を差し引かれる場合も有りますので、担当者に問い合わせましょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
働くところによって違うと思うんですけど大体どのくらい差し引かれますかね???

お礼日時:2021/06/14 06:39

単純計算ならね


そこから雇用保険引かれたりとかしますが
あと控除にもよるけど所得税とかも
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